工作物におけるマニュアルの重要性に関して

工作物におけるマニュアルは
どの程度の効果がありますか。

マニュアルには施工手順だけでなく
こういった施工を行うと
近隣に危険が生じる可能性があると
記載されていて

実際の施工がそのままズバリの
危険とされる施工であったとします。

それは目視で素人でも誰もがそれだと確認できる
明らかな危険とされている施工です。

以前に実害を出しており
一度、是正はされているとします。

しかし施主、施工業者が
使用する部品は変えているものの
やはりマニュアルに記載している
危険とされる施工をしているとします。

施主も施工業者もそれを認識しております。

まだ施工したばかりで実害は出ておりません。

法律に違反することはございませんか。
それでもなお損害を出すまで是正の
責任や義務はございませんか。

あくまで一般論ですが、契約内容等から判断して、行ってはならない施工方法によって工事がされているのであれば、損害が出ているかどうかにかかわらず修補請求をすることができます。マニュアルで危険な施工方法と記載があるのであれば、特別な事情がない限りそのような施工方法を行ってはならないことも契約内容に含まれていると考えられますので、修補請求ができると思われます。
もっとも、マニュアルの記載内容や実際の施工方法がどうなのかによって結論は変わり得るので、不安であれば弁護士と面談することをおすすめします。

有難うございます!
今までになかった情報がありとても参考になっております。

施主が明言はしませんが
施工業者から事前に施工の説明をされていて
それでもなお自身の判断が鈍ったのか
取り付けてしまっていたと想定されたとします。

そのせいで施主は施工業者のせいとはするものの
修補請求など具体的な話し合いは施工業者と持つことをせず
放置の状態となっているとします。

被害を受けた隣家は施工方法は問わないが
とにかくマニュアルで危険とされる現在の施工は
是正して欲しいと願い1年ほど話し合いが続いたとします。

しかし施主は施工業者に聞いてくれと
特に具体的な話し合いを持とうとしません。

施工業者は施主の承認のもとに施工したのみと回答したとします。

被害を受けた隣家は
誰にどういったアクションをすることが
解決に繋がると思われますか。

先の回答は自分が所有する建物でそのような工事が行われてしまった場合を想定したものですが、まだ具体的な被害を受けていない隣家の立場からは、問題の工事が行われた建物の所有者に対して、妨害予防請求(危険を除去するための対策を行えという請求)をすることになろうかと思われます。施工業者が悪いとはいえ、危険な状態になった建物を支配しているのはその建物の所有者だからです。
ただ、この場合には、その工事のせいで隣家にも危険が及ぶおそれがあることを客観的に立証できる必要があります。

有難うございます!

極端な話というか奇妙な話で申し訳ございません。

登場人物全員が
隣家が危険なのは承知している。

もはや施工会社すらも隣家が危険だと断定している状況。
今更、安全だなんて言う根拠はどこにも無い。

しかし施主は
施工会社だって責任はあるはず、
自分だけ責任を取るのは納得いかない。

でも施工会社は文句があるなら
裁判を起こせと言っている。
しかし裁判を起こすには
負けるかもしれないしお金も掛かる。

だったら危険なのは承知しても
隣人に何て言われてもこのままでいいや。

「危ないのはわかっていますが
施工会社が対策取らないからあきらめてください」
こう言っていたとします。

それこそ文句があるなら
隣人が裁判を起こせばよい。

どうせ隣人だってお金がかかるから
裁判は起こさないだろうと。

こう考えた施主がいたとします。

隣人はそれでも
妨害予防請求として裁判を起こさねば
他に道はありませんか。

またその費用というのは
どのくらいが目安となりそうでしょうか。