遺産分割を巡る公正証書遺言の無断執行についての相談

先ほどの回答で、抜けてしまいましたので、追加します。 遅いかもしれませんが、金融機関すべてに別な遺言がある旨を通知した方がよいと思います。 もし、姉に母の預金を費消されて取り戻せない場合、私は母の葬儀費用とか入院費用とか立て替えてい...

弟が仏壇代金を請求、母や兄弟は支払い義務があるのか?

祖先の祭祀を主宰し,系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者のことを祭祀承継者といいます(民法897条)。 この祭祀継承者は,祭祀財産を管理する義務を負います。 また、祭祀財産を継承する祭祀継承者は,毎日の礼拝供養、仏壇の維持・管理...

遺産分割協議書の扱い

口頭の会話だけでは無効にはならないですね。 協議書が無効であると主張して改めて遺産分割協議をしたり、自身の相続権を調査するためにお近くの弁護士に依頼するべきです。

祖父の遺産分割で次男が多く受け取ることへの法的対処法は?

難しい状況で、大変お悩みのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 弁護士を代理人に立てて協議を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして、法律に則った遺産分割を図るのが解決策...

親からの一方的な支援と遺産分割の考慮について知りたい

法律的には2分割となりますが、生前に一方的に親から支援を受けている場合は考慮がありますでしょうか。またその証拠を残しておくべきにはどのようにしたらよろしいでしょうか。 兄が現金を出してもらった場合は、現金をあげた都度の証拠があれば...

認知症の祖母の固定資産税の支払

あなた自身が家賃を払っておらず、無償で居住しているのですから、地代と 固定資産税の負担をしたほうがいいでしょう。 そうしないと、借地契約の解除通知や建物差し押さえが来ますから。

相続税なのか贈与税なのか

相続人がいなければ、誰にも財産は相続されません。その場合原則として国庫に帰属します。 姪や甥が相続人であることも考えられますが、そうであれば、姪や甥は相続人として相続し、相続税(非課税でなければ)を支払います。

遺産分割調停を、審判に移行してもらうにはどうしたら良いですか、審判に移行したら裁判所が面倒なんですか

>調停委員が相手方が提出した明細の中の現在存在している遺産を分割するので、相手方がすでに使ってしまった遺産は分割の対象に含まれてないっていうんですが、そんなに相手に都合が良いのですか  遺産分割調停はあくまで現存する遺産の分割方法を話...

相続後の家族関係に関する法的相談について

①従前の経緯等により、相続人を貸主、母を借主とする使用貸借契約が成立していると評価される可能性があります。その場合、原則として賃料を請求する事はできません。 ②使用貸借契約が成立していると評価される場合、無条件での立退きは難しいです。...

代襲相続人に相続放棄を認めてもらうことは可能か

前提として、相続放棄をするか否かの選択権は当該相続人自身が保持します。 その上で相手方(代襲相続人)に対して、被相続人の死亡の事実、相続財産の概要、相談者さんとして希望する相続財産の処分方法、当該処分の妥当性の根拠等を記載し、相手方に...

親族との接近禁止措置(ボイスレコーダーあり)

接近禁止命令の発令を求めることはできないでしょうし、 また上記命令だけでは電話などを止めることもできません。 代理人をたてる方法もあろうかと思いますが、長期間となると費用も相当な額になってしまうかと思います。一定期間試してみて相手方...

遺産分割後の不動産売却における後妻の請求に関する相談

遺産分割協議の無効や合意解除を求めているということなのかと思いますが、 「3分の1」という発言からすると、特に法律家に相談したうえでということではないように思われます。 弁護士への依頼の費用ですが、どのような依頼内容にするか次第にな...

叔母の金銭要求について

支払いの義務は基本的にはないかと思われます。また、請求の根拠についても不明確です。 虚偽の話を周りにしている点については、嫌がらせ行為として不法行為となる可能性はあるでしょう。 ご自身での対応が難しければ、弁護士を入れた上で支払い...

父のお金を父の兄夫婦から取り返したい

お父さんは兄夫婦に対して、不当利得返還請求権を行使できた可能性があります。 不当利得とは、法律上の原因(権利)がないにもかかわらず、他人に財産などの損失を与えることによって得た利益を言います。 したがって、お父さんが兄夫婦に金銭を渡し...

相続人の責任に関する法的アドバイスについて

・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。

遺留分計算の仕方について教えてください

民法が改正されて、遺留分の基礎となる財産に持ち戻す相続人に対する生前贈与(特別受益)は、10年以内のものに限られることになりました。 なので、30年前のものはノーカウントですから、遺留分の基礎となる相続財産は3,000万円となり、弟さ...

父に対する慰謝料請求可能性について

この場合、慰謝料を父に請求することはできますか? →慰謝料請求の前提としてお父様の「モラハラ」と「精神的虐待」がどのようなもので、それが不法行為と評価できるものであるかによります。