息子への財産継承を離婚した妻側の弁護士に依頼して良いか

8年ほど前に離婚しました。
息子が居たのですが、妻が引き取り、私は養育費を払い続けていて、来年、息子が20歳になるまで約束は守るつもりです。
しかし、この8年、一度も息子に合わせてもらっていません。

離婚時、ともに弁護士を立てていましたが、養育費の話のあと、先方弁護士が面会交流について話を進めようとせず、こちらの弁護士も消極的だった事もあり、とにかく妻の強い意志で合わせたく無い考えは理解していたので、声を挙げる事は控えて来ました。

私とて会いたくない訳はないのですが、そこは一旦話を置いて、私の財産を将来、息子に継がせたいと考えているので、知恵をお借りしたいのです。

以前、私が雇っていた弁護士は、私は使いたくありません。
財産分与の際、ほぼ財産を妻が持ち出していた事の追求は出来ず、残っていた財産を折半する話でまとめられ、実質的に掌握していた資産の1/6程しか残らなった始末なので、弁護士としての技量に信頼を置けないからです。

そこで、離婚時に妻側に付いていた弁護士に、将来の財産分与について伝えて欲しいという依頼は受けて貰えるものでしょうか。

離婚後、息子はおろか、妻の消息も分かりません。
妻の実家は知っていますが、話の前に私を拒絶して話し合いは出来ないと思います。
私は離婚後、倹約していますし、実家を引き継いだので、資産はあるのですが、私自身に姉と妹がおり、息子の消息が判明しない以上、私に万が一の事があっても、このままでは息子に資産を渡す事が出来そうにありません。
私の姉が理由をつけて私に無心しており、身内を使って息子に相続を円滑に進める事は不可能そうです。

私はまだ、元気ですが既に50代で、健康年齢は10年少々と考えており、息子が成人し、巣立ってしまって更に連絡先が不明になる前に気持ちを伝えたいと考えています。

ついでに息子に会いたい想いはありますが、もう会えなくても構いません。
私は再婚予定などありません。

ご相談のご趣旨を把握できていないかもしれませんが、【私の財産を将来、息子に継がせたいと考えている】との状況で、貴方が独身ということでしたら、仮に貴方を被相続人とする相続が発生した場合、法定相続人はご子息のみとなります(離婚により、妻は配偶者相続人ではなくなります)。ご記載の【将来の財産分与】というのは、ご子息への生前贈与という意味合いなのかもしれませんが、ご子息の消息自体は戸籍等の調査によって判明すると思われるので、元妻(の弁護士)を介さずに直接ご子息に生前贈与に関する連絡をするという進め方も考えられるかもしれません。ただ、ご記載の事情から推察する限り、せっかく生前贈与をしたとしても、元妻に費消されてしまうリスクは残るように思われます。

妻も倹約に努める人だったので、妻が浪費する可能性は低そうでは、あります。

問題点が2点あります。
妻が息子と接触させてくれそうもありません。
息子は発達障害の節があり(10歳ほどの時の話ですが)妻から、私がモラハラとか他所で女作っていたなどと周りに吹聴し(事実無根です)私は転勤を言い渡されましたが、息子の生活環境を変えられないと妻と話し合い、単身赴任して3か月後に妻から離婚を切り出され、2年ほど別居しつつ、私からは歩み寄りたい趣旨は伝えていましたが、その2年の間に息子からの証言として私が息子にも暴力を振るった等の証言をされ(これも事実無根)とにかく私と別れたい意志を尊重せざるを得ないと理解し、離婚を受け入れた経緯があります。
妻もメンタルを病んでいたのだと思うので、息子と会わせたくない気持ちが勝り、話し合いに応じてくれないのではと考えています。

生前贈与まではする気はないのですが、息子は現在19歳、障害の気配が残っているなら若い時に渡してしまって浪費癖をつけさせたく無く、元父から愛情を注がれていないと、元妻から伝えられているようだったので、20歳を超えて分別が付く年齢になってから、育てられた元妻(息子から見て母)に悪意を持たぬように、父からも嫌われていなかったと感じてもらいたいという思いです。

もう一点の問題が私の兄弟、息子から見て叔母、とくに私の姉です。
姉にも子供が居ます(私から見て甥っ子、姪っ子)
まだ50代で元気な私に向かって「連絡の取れない実の息子に財産を残す必要ないから、私達に回して」と正月早々告げて来る始末なので、私の死を、私の実子が気づかなければ相続しようが無いと考えていました。

私から直接、元妻に伝えづらい環境で、元々妻が依頼していた弁護士からの郵便物であれば、私からの提案を受け入れ易いのではと考えましたが、私の戸籍謄本で住所は解るのですね。

今、いくらか払いたい訳ではないので、弁護士としては受けづらい依頼になるのでしょうか

受けにくい依頼かどうかというより、具体的な委任事項・法律事務が明確でなければ、弁護士としては受任が難しいと思われます。一度、最寄りの弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか。