父親の相続で親族に騙されたことへの慰謝料請求
昨年、親の離婚以来離れていた父親のもとに行くと父親は最近亡くなり貯金も現金も何も無く、元気なうちに全て同居してる親族へあげると言うので貰った。なので私の取り分は何も無いと伝えられました。通帳や印鑑のありかもそのため教えてはもらってませんでした。では借金はないのか?心配だと言うとそんなものはしてないから貯金も借金も無いと言われなら念の為相続放棄とか家庭裁判所行く方がよいか聞くと笑われて何もすることは無いと言われたのですが、実際は父親の意識不明の間に定期貯金と死後に預金が引き出されていました。ボケて居たのは半年以上前でその間はATMから引き出しあり(父はボケて外出禁止です)
それと半年前からボケていた父親はその説明をした親族が経営する会社の連帯保証人ボケて以降亡くなってからもなったままで私が銀行に行くまで銀行も把握していませんでした。その額は〇〇億です。銀行で放棄をすれば大丈夫と言われ相続放棄しましたが、信じて銀行を探さなければ多額の連帯保証人になるとこでした。経営者でその事実を知っていて隠していたことと預金を引き出していたことその他にもあるのですが、親族2人から騙し取られた170万と慰謝料を合わせて2人から合計300万請求するのは妥当ですか?
ちなみに今持ってる証明は認知機能低下の診断書と通帳の記録と年間収入がわかるもの等です。
元警察官の弁護士です。
親族2人から騙し取られた170万については、いつ、どこで、どのようにして、どのような理由や経緯で騙し取られたのでしょうか?
場合によっては、刑事告訴することで(ただし配偶者、直系尊属、同居の親族など親族相当例に注意)、その被害示談として回収できる可能性があります。
また、民事的な解決手段もありえます。
ちなみに、金銭的な解決となると、騙し取られた金額以上ではあるので、実損害に慰謝を含めても300万円はやや難しい部分があるとは思います。
被害示談の場合にも同様です。
ちなみに今持ってる証明は認知機能低下の診断書と通帳の記録と年間収入がわかるもの
→遺言無効をする実益(たとえば、ご質問者様が法定相続人になり、しかも、積極財産が借金など負債を上回る)なら、意味があります。
ですが、遺言無効の前に、ご質問者様の相続放棄が民法96条の詐欺などを理由として取消しが認められる必要があります。相続放棄しているため、取消しが認められないと、遺言無効をする権利がないためです。
一度、具体的なご事情のわかる資料をもって弁護士に直接相談されることを強くおすすめいたします。