貸金庫からの現金盗難
妻の祖母が亡くなり銀行の貸金庫を開けた所、現金米ドルで3000万円と土地権利書が無くなっていました。貸金庫の鍵を管理していた妻の母は銀行に相談した所、鍵は割印が押されて開封されていない事と防犯カメラに侵入者が映っていないことから盗難は無かったと説明してきました。妻の母は現金の出し入れを記録した手書きの紙しか証拠が無いこと、過去10年以上前の相続で祖父から祖母への相続税申告漏れを警察から指摘される事などを心配して被害届が出せません。相続税申告漏れは時効が成立している事の確認や、銀行との被害弁済の交渉に被害届を出した方が良いのか、被害届を出さ無い事を交渉材料とした方が良いのかアドバイスが欲しい。銀行の管理責任を問い補償してもらう交渉を弁護士に頼むといくらくらい必要か。また被害額が取り戻せない場合、損金として相続税から控除させる事は可能でしょうか。銀行は三井住友信託銀行で貸金庫盗難の報道はありません。
弁護士費用は着手金と成功報酬に分かれていることが一般的です。
そして、弁護士により費用が違いますので、法律事務所に電話をして確認をお願いします。
有料でも良いのでもう少し詳細に回答頂けないでしょうか。相談したら訴訟するのか直接交渉が良いのか被害届出すのが良いのか
被害届を出すかどうかで交渉材料にはならないと思います。銀行としては、出すなら出して下さいという回答になるかと思います。
そうすると、訴訟をして、盗まれたことをどうやって証明するのかが問題となるでしょう。
権利書については、相続手続においては不要なので、なくなっても問題はありません。
手持ちの資料を法律事務所に持参いただくか、オンラインの面談等を通じて確認をしてみないとなんとも言えません。
有力な証拠となる資料があれば、相手が銀行ということで、訴訟まで至らず解決するかもしれません。
ありがとうございます。自筆の出金記録メモでは証拠が弱いと思うので指紋採取の依頼をするなど第三者の侵入証拠を入手して銀行の侵入者無しという主張を崩せるか探ってから弁護士への依頼を考えてみます。