不利な遺産分割調停と審判の進め方について
調停や審判において、過去の判例はどの程度の効力を持つのでしょうか。
相手方の主張を裁判所が認めるなら、はやいうちに落としどころを模索するのが良いのでしょうか。
以下詳細です。
法定相続人が3名
うち1名に受取人指定の保険金があります。
受取人指定の保険金は分割対象の遺産の70%に当たります。
他2名が実際の各相続額の差が4~5倍あるので保険金を含め、法定分割をと希望がありましたが
保険金は受取人の財産として拒否していました。
調停を起こされそうです。
調べてると過去の裁判で保険金も分割に含めるような判決のものがいくつあり
今回の相続と金額の規模や割合、被相続人との関係性や各相続人の生活状況が似ていました。
保険金が原則として遺産に含まれないのはそのとおりですが、遺産の70%を占めるものであるとすれば、特別受益として持戻しが認められるべき事案かと存じます。「過去の裁判で保険金も分割に含めるような判決のもの」がいくつもありますので、それら裁判例を挙げて調停に臨むべきです。
保険分を特別受益の類推適用で遺産に戻しうる判決は最高裁判例ですし、それを元に多数の下級審判例が出ていますので、それに沿った解決が図られる可能性は相当にあるでしょう。ただ、特別受益の類推適用であるので、その範囲などで争う余地はあるかもしれません。
遺産の70%もあればゼロというのは難しいかとは思いますが。