遺留分請求の取り下げ後、相続が完全終了するか確認したい

お世話になります
父は16年前に他界し、母が昨年他界しました
子供は私と妹の2人です
母は公正証書の遺言を残しており、その内容が納得いかず、妹の代理となる弁護士さんから遺留分請求がされました
妹は若い頃から破天荒な生き方で、両親とも疎遠だったため、私が何を言っても信頼性がないと思い
全て調べてもらうのが確かだと思い、弁護士さんからの質問事項には、何度も真摯に返答してきました
一年が過ぎ全ての調査が終了し、遺留分請求額に
私は納得いかなかった為、その思いを弁護士さんに
正直に伝えました
妹が相続するものが何もない訳ではなく、私の計算では、遺留分は超えないと判断しています
すると先日弁護士さんから、色々と検討した結果
遺留分請求は取り下げますと
そして遺言に記載がある事項で
唯一執行されていない母の預金を
振り込んでほしいとの連絡でした

ここからが私の質問なのですが
本当に、母の預金を振込めば相続の件は
終了と理解して良いのでしょうか?

妹は、昨日言っていた事と今日言う事が
平気で変えられる人で母や私に電話をしてきては
私達が生活できないようにしてやるなど
気がすまなければ何度も電話をかけてき
今、考えるとモラハラだと思います
なので、妹からの電話が鳴ると母も私も過呼吸になったりと苦しめられてきたので母が他界した今
今後がないような法的にも確かな終わり方を
ご教示して頂きたく相談させて頂きました

また、預金の振込み先が弁護士さん宛になっていたのは何故でしょうか?
弁護士さんには、通常なことなのでしょうか?

長々と失礼致しましたが宜しくお願い致します

終了と理解して良いのでしょうか?
→相続の件が終了を客観的に証明するためには、その旨の書面の取り交わしをした方が宜しいかと存じます。

預金の振込み先が弁護士さん宛になっていたのは何故でしょうか?弁護士さんには、通常なことなのでしょうか?
→はい、預り金の趣旨で一旦預かりまして、報酬等を差し引いて依頼者に渡すことが通常だと存じます。

お忙しい中、ご回答頂きありがとうごさいました
引き続き質問させて下さい

書面の取り交わしは、妹の代理弁護士さんにお願いできる案件でしょうか?

⑴相続の件が終了と理解していいかという点について
妹さんの代理人弁護士が連絡してきた内容で了承されるのであれば、その内容を書面で残しておくべきです。
具体的には、
①妹さんの弁護士に対して、連絡してきた内容(遺留分請求は取り下げる、唯一執行されていない母の預金を振り込めば終了など)を記載した合意書等の書面を作成してもらう。
②相談者様はその書面の内容をしっかり確認する。納得できない部分があれば、説明を求めたり、修正を求める。
 なお、相続に関してお互いに債権債務がないことを確認する旨を記載してもらいましょう。その記載があれば、相続の件は終了となります。
③合意書等が納得できる内容になれば、お互いに署名捺印する。
という流れです。
合意書等に署名捺印してもいいか不安があるようでしたら、署名捺印する前に、相談者様も別の弁護士に相談して確認してもらうのでもいいと思います。

⑵振込先が弁護士宛であることについて
代理人弁護士の預り口座を振込先とするのはよくあることです。
問題ないと思います。

書面の取り交わしは、妹の代理弁護士さんにお願いできる案件でしょうか?
→はい、弁護士としても終了のために書面を交付したいと考えていますし、弁護士の方が作成したい動機がありますので、妹さんの代理人弁護士が作成してくださると存じます。

本当に、母の預金を振込めば相続の件は
終了と理解して良いのでしょうか?

そういう合意の上では終了でしょう。
合意せずに振り込んではいけません。追加が言われる危険があります。
振り込み前に書面をよく読んで、これ以上、当事者間に債権債務はないと言った記載があるかを確認しましょう。

「また、預金の振込み先が弁護士さん宛になっていたのは何故でしょうか?
弁護士さんには、通常なことなのでしょうか?」

一般的です。