父の預金通帳の使途明細、弁護士を通じて開示要求可能か?

平成30年8月に父が倒れ、病院での入院を経て老人施設に入所、その後自宅にもどることなく父は令和3年年1月9月に亡くなりました。
兄弟構成は、私が長男で下に妹長女その下に弟次男の3人兄弟です。
父が倒れてから亡くなるまでの約2年6カ月の間、次男が父の預金通帳を管理していました。
父の死後、次男に対し何度か父の預金通帳の使途明細を見せるように求めてきましたが、いまだこれに至っておりません。
そこで質問ですが、弁護士さんに依頼して、次男に対し父の預金通帳の使途明細の開示を要求することは可能でしょうか。

お父様名義の銀行や支店名が分かっていないのでしょうか。ご質問者様も相続人の一人なので、直接銀行に開示を求めるのが早いです。弁護士が介入したとしても次男さんが開示してくれなければそれで終わります。

貴方も相続人ですので、相続人の立場で金融機関に対して取引履歴の開示を求めることができます。弁護士に依頼して協議を試み(たり、その他の遺産があれば、遺産分割調停を申立てたりして)、その中で取引履歴の開示を求めることはもちろん可能ですが、強制力はないところです。なお、通常、金融機関が保存している取引履歴は10年間分ですので、必要に応じて早めに動いた方がよいでしょう。