特別受益 遺産に対する保険金割合について

保険金の遺産に対しての割合について

受取人指定の保険金が特別受益とされるかの判断の際
遺産に対しての保険金がどの程度あるのかが判断の一因となるとネットで見ました。

保険金の割合の算出方法は以下のどちらでしょうか。
受取人指定の保険金は遺産に含まれないため2でしょうか。
1.保険金/【保険金を除いた】遺産総額
2.保険金/【保険金を含めた】遺産総額

誤記ございました。

✖受取人指定の保険金は遺産に含まれないため2でしょうか。
〇受取人指定の保険金は遺産に含まれないため1でしょうか。

「受取人指定の保険金は遺産に含まれない」のですから、「2」ではなく、「1」となります。係る論点については、数多の裁判例がありますので、どの事案に近いかを見極めてください。