兄が実家と車を独占、妹が財産取り戻す方法は?
相談者:小島美奈子
相続人:兄(小島茂章)と妹(本人)
対象財産:八王子市の実家・自動車
現状
父の死後、母が実家を相続し一人暮らし → 2024年3月に母が他界。
2025年5月、兄が単身で実家に入居。名義はすでに兄へ譲渡済みで登記は兄単独名義。
兄は実家と車を独占し、妹とは絶縁宣言。家の鍵を替えると言われ、連絡手段も断絶。
私は実家に立ち入れず、印鑑・印鑑証明・国民健康保険証・証券会社関係書類・家具・衣類などの私物を残したまま。処分される可能性もあり不安。
相談したいこと
登記がすでに兄単独名義となっている状況で、実家を兄妹の共同名義に戻すことが可能かどうか。
実家に残した私物や必要書類を取り戻すための方法。
車についても平等に扱い、売却または分割精算する方法。
将来的に兄が孤独死した場合、実家の整理・処分を担わざるを得ない可能性があり、そのリスクを軽減するために今できること。
登記がすでに兄単独名義となっている状況で、実家を兄妹の共同名義に戻すことが可能かどうか。はどのようして登記が兄単独になったか問題です。遺言があり、遺言によって登記を移転している場合は、その遺言が有効か無効かによります。次に、兄妹が共同で登記移転申請した場合、妹の実印は兄が使用できる状態ですが、印鑑証明をどのように妹の意思に寄らず兄が取得して登記を兄単独にしたかが問題です。妹の意思によらずに登記が移転されていれば、遺産分割協議の無効確認訴訟などによる方法が考えられます。兄妹で遺産分割協議書をし実印を押し印鑑証明書も交付していた場合はそれを無効にするのはハードルが高いです(例えば、他の金銭や動産は全部妹にあげるとの条件で家の遺産分割協議書を先行して作成したにもかかわらずその条件を兄が履行しなかった等遺産分割協議書が錯誤取消などができるかどうかによるかと思います)。
ご参考にしてください。
登記がすでに兄単独名義となっている状況で、実家を兄妹の共同名義に戻すことが可能かどうか。
→遺言や生前贈与で兄が有効に取得したのであれば、取り戻すことはできません。遺留分を請求するか
どうかということになります。
実家に残した私物や必要書類を取り戻すための方法。
→返却に応じず時間もかかるようでしたら、再度の印鑑登録や書類の再発行等をしたほうが早いと思います。
車についても平等に扱い、売却または分割精算する方法。
→遺言や生前贈与で兄が有効に取得したのであれば、取り戻すことはできません。遺留分を請求できるか
どうかです。故人名義のままで、単に事実上兄が占有しているというだけでしたら、遺産分割手続を行い、
どちらかが取得することになるでしょう。
将来的に兄が孤独死した場合、実家の整理・処分を担わざるを得ない可能性があり、そのリスクを軽減するために今できること。
→兄と話し合いができないようですので、今できることは特にないと思います。兄が亡くなった段階で相続放棄をするしかなでしょう。