少額の不当利得を訴える方法は本人訴訟のみ?
相続人数2人です。もう1人の相続人が相続開始前(入院中)に勝手に引き出したお金が少額(100万位)でも引き受けてくれる弁護士さんはいるのでしょうか。
と、いうのも相続で相談に行った弁護士先生には雇うだけ無駄だし赤字だろうと言われました。
泣き寝入りしかないのでしょうか?
また、親族相盗例で窃盗自体は罪に問えなくても、ATMから勝手に引き出したのは電子演算器使用詐欺罪に問うことはできませんか?
まずは、相続財産の使い込みに関する証拠を収集し、自己の法定相続分について先方に支払い請求することが考えられます。ご指摘のとおり、弁護士に依頼した場合には、弁護士報酬が相応にかかりますので、場合によりマイナスになる可能性もあります。
電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性もありますが、親族間であること、ATMの使用に家族の同意がある可能性があることなどを理由に刑事責任を追及されない可能性が考えられます。
請求金額が少額(100万位)であっても引き受ける弁護士はいます。
ただ、以前にご相談に行かれた弁護士の言う通り、赤字になるリスクはあると思いますので、実際に依頼するかは質問者様のお気持ち次第かと思います。弁護士報酬も各弁護士によってまちまちですので、複数の弁護士に相談に行かれるのもよろしいかと思います。
また、相続開始前(入院中)に勝手にお金を引き出した行為については、刑事責任を追及するのが難しいケースなのは間違いないですが、質問内容以外の事情によりますので、こちらも再度弁護士に直接相談に行くのがよろしいかと思います。