相続完了後の地代の横領について

父名義の土地について 登記簿、固定資産税の支払い共に確認済 その土地に建っている建物の持ち主からの地代が弟の銀行口座へ振り込まれていることが先日判明した 相続登記が完了した時点から父名義の預金とするとの取り決め文書あり(弟からの手紙) 所有権移転は平成14年です 弟から時効だという発言があったようですが返してもらうことができるかどうか教えてください 預金通帳の管理は弟がするとは書いてあります 金額が大きいため、刑事告訴も検討しています

元警察官の弁護士です。

民事・刑事告訴ともに幾つかの問題があると思います。

<民事上の請求>
・不当利得返還請求とする場合
①旧民法適用時点では10年の時効にかかっているリスク
②現行民法適用時点では主観的起算点の5年の時効にかかっているリスク
・不法行為に基づく損害賠償請求とする場合
①3年の時効にかかっているリスク
<刑事告訴>
まず、横領罪は親族相当例の対象であり、別居の兄弟については、告訴がなければ起訴できません(刑法244条2項)。
そして、告訴については、犯罪事実と、犯人を知ってから6ヶ月以内に告訴しなければ、告訴できません。
この期限を過ぎてしまっていると、そもそも、告訴ができないので、刑事告訴できません。
そうすると、刑事的な責任を負わせることはできなくなってしまいます。

これらの事情がない(継続的に横領行為を現在までしているなどでしょうね。)のであれば、いずれの措置も可能な場合があると思います。

弟がもし使い込みをしていたとしても時効ということで終わるのでしょうか?兄弟間のことで、経理をしていた弟に管理してもらっているという父の認識が甘かったかも知れませんが、当然のように地代を受け取り続けていました。今現在土地の賃貸借契約を司法書士に依頼し、父の口座へ振り込み先を変更する手続きを進めています。

その可能性があるということです。
ただし、継続的な行為である場合には時効にかからない範囲もあるので、いずれにせよ、気になるのであれば一度、最寄りの弁護士などに相談してみた方が良いかと思います。