大家変更の際、半年後の退去通知が。どう対応したら良いでしょうか?
家主が変わったからと言って、家主から一方的に立退きを求めることはできません。 立退きを拒絶してもよいですし、有利な条件で立ち退けるように交渉してもよいでしょう。 立退き料の交渉などを弁護士に依頼しても良いかもしれません。
家主が変わったからと言って、家主から一方的に立退きを求めることはできません。 立退きを拒絶してもよいですし、有利な条件で立ち退けるように交渉してもよいでしょう。 立退き料の交渉などを弁護士に依頼しても良いかもしれません。
相手方の弁護士が強気のようですが、ご相談内容の限りでは、相手に勝算は少ないと考えて良いでしょう。 調停は、裁判所を介した話し合いの場に過ぎませんので、相手の一方的な要求に応じる必要はなく、妥協もしてはいけません。調停委員から意に沿わな...
管理会社は、大家の債務履行の補助者として行動しているので、管理会社の行為は 大家の行為と判断していいですよ。
修繕が必要な程度等、現地を確認していないのでお伺いした事情からの一般論程度しかご案内できませんが、 お伺いする限り、現実に住んでいる状況で、一部支払いの意思表示をしていても、現実に支払わずに長期間済み続けることは、こちらに不利になりか...
荷物を撤去、鍵を返却した上で、それ以降の清掃や修繕、賃貸をしなかったのは家主の責任だから賃料支払義務は発生しない、という主張をすることになりますね。 話がつきそうには思えないので、明渡後早々に調停や訴訟で敷金返還を求めてもよいでしょうね。
こちらの件につき、最終的に受任できるかや法的見通しについては、当事者情報・経緯の聞き取りや契約書の確認等をする必要があるところ、掲示板上で書きこまれた内容のみで何かしらのお約束や表明等は致しかねます。 ついては、お近くの弁護士事務所...
1 認知症といっても幅があります。意思能力を喪失している常況とは限りません。これをご自身側で立証するのは困難ですし、立証したところで、後見人なりをつけて同じ対応をするだけですので、実益があるか疑問です。 2 契約解除の有効性を争うこ...
大阪地裁平成19年3月30日の裁判例では、「賃貸人が賃借人に無断で賃貸目的物となっている建物に立ち入った場合には,住居侵入罪も成立しうるものであり、民事上も原則的には不法行為ないし債務不履行に該当する」と判示しています。 したがって、...
書かれている事情だけでは詳細がまったく分かりませんので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
契約書は作成する側が有利な条項をいれて作成しますし、 法律に関する知識のない方は、条項をみても、何が問題となるかを把握できません。 契約書の内容確認、場合によっては契約締結交渉をご自身側で依頼することを検討なさってみてください。 ...
具体的な部位を示して、修繕を申し入れることでしょう。 今のところ、履行不能等で居住困難、契約解除までは、認められないでしょう。
賃貸借契約次第です。 家主との関係では、契約内容にしたがって、契約名義人が賃料も違約金も全額の責任を負います。 ルームシェアの相手とは、ルームシェア時の約束にしたがって支払った額の一部を請求することになります。 何も決めていなかったの...
法律上の請求を行うためには、請求の根拠を示す客観証拠を相手方に提示する必要があります。 また、民法416条1項は、「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」と規定しています...
エアコンの交換、エアコン代:エアコンが設備であると契約書等に記載されていれば請求余地があります 慰謝料:無理です 弁護士費用:無理です
契約書の該当条項につき、権利として請求できる条項なのかどうかを相談者さんの方で精査されてみてください。 具体的な内容についての判断になりますので、もし専門家の意見を聞きたい場合、最寄りの法律事務所でお尋ねくださればよいかと思われます。
一方的な貸主ですね。匿名A弁護士先生の回答のように、これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相...
「塗料のような物」が、本当に物件の欠陥によって付着したということを明らかにできれば、請求できると思います。
よく誤解されている点があり注意が必要なのは、 法律に「立退料請求権」というようなものは定められていないことです。 いくら、立退料の額を積もうと、そもそも大家側に立退きを求める正当な事由(建物が老朽化し維持管理に多大な費用がかかるとか...
契約の解除が有効になされているなら、賃料相当損害金ですね。 解除が有効になされていないなら、家賃ですね。
「こちらは飲むしかないのでしょうか。」 まだ契約をしていないようですので契約をしなければよいですね。
役所には相談しましたか? 生活保護費を全額使って滞納家賃を支払ったらその後の生活はどうする予定ですか? 退去したくないという法的に不可能なことではなく、生活再建を考えて行動しましょう。
登記されていないのに株式会社と名乗ることは問題ですが、ホテルの登記とは何の登記を指しているのでしょうか?
当該エアコンは設備扱い(前の借主の残置物等ではない)とのことで、修繕に関する特約もないとのことですので、ご相談者様の解釈で合っていると思います。 管理会社の理屈は意味不明・支離滅裂です。
はい、消費者契約法の適用がないため、原状回復について特約を設けているとそれが優先適用されます。 その結果、民法の定める以上の原状回復…具体的には通常損耗をも含めて事業者である賃借人が原状に復するというような特約も有効となり得ます。 当...
写真をしっかり撮っておくことでしょう。 ホテル代などの損害は、請求できるでしょう。 慰藉料についても、請求可能でしょう。 損害の明細を作成するといいでしょう。
賃貸借契約書に自動更新の条項がないのであれば、2022.3の更新時に法定更新になっている可能性が高いと思います。 その場合、契約期間は「定めがない」ものとみなされますので、2024.3に更新時期となるわけではありません。従いまして、...
ご相談の質問文によりますと、「1か月前の予告をもって、契約を解除できる」とのことですので、約定解除権が合意されていることになります。この点は、通常の居住物件の賃貸借契約などに、解除に関する特則が設けられている場合と同様の話となりますの...
一般論として言えば、請求できません。 検討すべきは、”退去に関する”貸主と借主のやりとり、合意内容です。 ご自身でも記載されていらっしゃるように、 借主側からの解約申し入れでも、貸主側からの契約解除でもなく、 合意解除ですので、短...
電気料金は入居者が支払うのが原則ですし、賃貸借契約書にもそのように記載されていると思います。 ですので、残念ながら、電気料金についてはご相談者様(入居者)が払うというのが法律的な整理になりますし、不動産業者が代わりに払っていたのであれ...
あらかじめ入居できない可能性を知りながらこれを告げずに契約をするという形であれば、損害賠償義務を免れることは難しいでしょう。 空室リスクへの対応を考えて契約を焦っているのだと思われますが、 契約するのであれば、クリーニング作業のため...