【会社売却に伴う賃貸物件について】
限られた情報に基づいて回答しているので、別の弁護士の回答が直ちに誤りであると判断できません。 ただ、第三者への譲渡につき、「営業譲渡、又は合併による場合も含む」(第12条かっこ書き)との記載があるので、賃貸人甲の承諾を得た上で、手続を...
限られた情報に基づいて回答しているので、別の弁護士の回答が直ちに誤りであると判断できません。 ただ、第三者への譲渡につき、「営業譲渡、又は合併による場合も含む」(第12条かっこ書き)との記載があるので、賃貸人甲の承諾を得た上で、手続を...
>借地契約の残存期間は約25年となっている、借地契約自体が数十年前から継続している → ご投稿さんのご事案の場合、適用されるのはどの法律か(旧借地法か借地借家法か)、借地借家法が適用される場合だとして、一般定期借地権となっていないか...
転貸借契約の転借人は元夫ですので、相手に対して引き渡し義務があるのは元夫です。転居されているのであれば、すでに引き渡し済みです。元夫の相手は解約金を請求しているようですが、いかなる性質のものでしょうか。上記の事情からすると元妻には法的...
ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況...
賃借人として、賃貸借契約が終了した建物の明渡し義務をあなたは負っていることになるので、 両親から承諾を得て、明け渡す必要はあるでしょう。 部屋の明渡と、保護責任者遺棄(刑法218条)に問われるかは全く次元の違う話です。 直接2つの事...
より詳細な点については、現物を持参して面談の相談をうけることをおすすめします。 なお、ご記載の文章だけからすると、当該「解約申出書」には、原状回復については触れられていないので、特段新たな合意はされておらず、賃貸借契約書記載の条項が存...
賃借人が家賃増額に合意しない限り、大家側が一方的に家賃を値上げすることはできません。 その他の要望も応じない方が良いでしょう。
入居者から管理会社に対して賃料が支払われているものの、管理会社から相談者さまに対してその賃料が支払われていないと理解しました。 その場合、相談者さまから管理会社に対し、管理委託契約もしくは不当利得に基づき、受け取った賃料を引渡す(返還...
既に相談者さまが前オーナーとの間で賃貸借契約を締結済みであるとすると、仮にその後オーナーが変更となったとしても、 オーナー側が一方的に賃貸借契約を解除することはできず、相談者さまに契約どおり当該物件を使用させなければならないのが原則で...
強制執行自体を阻止するのは難しいですが、相手としてもできれば任意に明け渡ししてもらえた方がダメージが小さいものです。 場合によっては多少のお金を支払ってくれる場合もあります。 強制執行に伴う費用や期間が長引くリスクがあるためです。
今回の家賃増額請求については、現時点で直ちに要求どおりの金額を支払う義務はありません。賃料の増減は借地借家法32条に基づき、周辺相場の変動や経済事情、固定資産税の増減、従前の賃料が不相当になったかどうか等を総合的に考慮して判断されます...
結論から申し上げますと、住み続ける可能性はあると思われます。 お伺いしている事情のみでの判断にはなりますが、4カ月分の滞納があるものの、当該滞納分をお支払いする用意があるようですので、滞納分をお支払いすれば、契約を解除され明け渡しを求...
① 更新拒否の現実的な可否について 更新拒否が現実的に可能か否かは、最終的に「正当事由」が認められるかどうかによります。 借地借家法第28条によれば、正当事由の有無は、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。 建物の賃貸人及び賃...
葬儀費用は相続人が当然に折半するというわけではなく、葬儀費用は原則として喪主の負担である(香典も喪主が取得する)と判示した判例があり、家庭裁判所の実務でも、葬儀費用は原則として喪主負担で、相続人間で(遺産から支出するなどの)合意がある...
こちら側が代理人を介して連絡する義務はありません。 したがいまして、ご質問者様が直接相手方の弁護士と交渉しても大丈夫です。 重要事項説明書と事実が異なるようであれば交渉の余地は十分あると考えますが、法律論も絡むところですので、 こち...
借地借家法上、期間の定めのある建物賃貸者契約の更新拒絶については、期間の満了の一年前から六月前までの間に、賃貸人から賃借人に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすとされています(借地借家法...
>書面で債務の不存在を送らないとダメでしょうか? 絶対そうしなければならないわけではありませんし、全く無視して、相手の次の出方を待つという方法もありえるかもしれません。 ただ、それは、精神衛生上も好ましくないように思います。 少なく...
クリーニング代1ヶ月分については、明細の提示を求めて、不要部分について減額請求をすることが考えられます。 ペットクリーニング代については、ペットを飼っていないのであるから支払う必要がない旨主張することが考えられます。
有効な解除ならそうですし、信頼関係を破壊する債務不履行がないとか正当事由がないとかの場合は、そうはならないでしょう。 事案次第にはなってしまいます。
相談者さんが自身の車両を現実に契約している駐車場に駐車することができず損害が発生している場合は、当該損害について相手方に損害賠償請求を提起することを検討できます。 相手方の氏名・住居を特定した上で、無断駐車による損害を証拠によって立...
ご相談のように駐車場が店舗の営業に不可欠であり、店舗の賃貸借と一体のものとして長年利用されてきた場合には、法的な保護が及ぶ可能性があります。裁判例の中には、店舗と駐車場の一体的な利用が社会経済上望ましく、当事者の合理的な意思にも合致す...
督促状等は娘さん宛だと思いますので、娘さんが住んでいないことを理由に受取を拒否すればいいと思います。 保証会社は、娘さんの住民票を調べるなどして居所を探そうとすると思いますが、住民票を異動していなければ見つけるのは難しいと思います。...
本来オーナーが負担すべき費用を肩代わりしていた状態であり、オーナーに対して請求するのが通常です。負担した金額の概算値を算出し、オーナーに対して内容証明等で請求の意思を示したうえで、(できれば弁護士に依頼して)交渉を進めることが考えられます。
賃料の滞納自体には争いはなく、口頭弁論で一定の滞納の解消があれば、和解成立の余地ありといった状況であると思います。 答弁書に何を書くかというよりも実際に支払ったかどうかが重要になるとは思いますが、現状を素直にお伝えすることがよいよう...
支払う義務自体はあると思われますが、 管理会社に問題があることから、支払い期限の延長や毎月の賃料に上乗せして分割払いしていく等の交渉をすることもできるかと思います。
訴訟提起自体が違法であるとして、反訴提起をする場合には、「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら、又は通...
相手の合意がなければ分割での支払いで解決するということは難しいでしょう。 裁判の中で解決していくこととなりますが、相手に分割払いに応じる義務はなく、和解が成立しない場合は一括での支払いと明渡を求められることとなるかと思われます。
具体的な被害の金額を項目ごとに整理し,水没被害の責任が2階の住人なのか,管理会社,オーナー側なのかを究明したうえで,かかる損害を請求することtなるでしょう。 また,使用できなかった期間の家賃については支払いを拒否するということも考えら...
家賃や光熱費等の生活費を折半するという同意が、口頭以外でも証明できる場合には請求が認められる可能性はあるかと思われます。
一般的に「バーチャルオフィス」と呼ばれるのは、個人・会社の事業所や登記上の本店として登録でき、郵便物の受け取りや電話対応など事業所として最低限の事務対応を行うために解説されたオフィススペース(を営む事業者)をいいます。サービス内容はバ...