遺産分割での弁護士費用、相続人全員で負担する必要は?
対立してない人(まだ話せる人たち)の分は合算で報酬額などが決められるのか、 自分1人で依頼して、全員を相手方とすれば自分の取り分だけで報酬額が決まりますか? →一般的には、ご自身の経済的利益(取り分)のみで報酬などを決める事務所が多い...
対立してない人(まだ話せる人たち)の分は合算で報酬額などが決められるのか、 自分1人で依頼して、全員を相手方とすれば自分の取り分だけで報酬額が決まりますか? →一般的には、ご自身の経済的利益(取り分)のみで報酬などを決める事務所が多い...
貸金返還請求にあたり、貸付等の事実については貸主側に立証責任がありますので、貸主側から証拠の提示等がない場合には返済請求に応じる必要はないでしょう。なお、貴方が相続放棄をしていれば、仮に親に債務があったとしても相続しないことになるので...
>今日相手の弁護士と話をしましたが、弁護士を立てたほうがいいと言われました。 >なぜ僕が弁護士をつけることを依頼してくるのでしょうか。 >自分が間に立って仕事をすればよくないでしょうか。 詳細不明なので何とも言えないところもあります...
私見ではあなたから義両親への慰謝料の発生は難しいでしょう。 義両親に不法行為責任がないと思われます。 全て、道義的な責任の話の範疇になるかと思われます。 みなが納得できる将来の方策を確定できたら、それを公正証書の形で合意書に残すこと...
1.について 問題ありません。 2.について 他の相続人から印を貰えるのであれば、ご指摘の方法が一番いいでしょう。 3.について 交渉自体は、代理人として可能でしょう。 4.について 法的な遺産分割手続を経れば、最終的にはなんとかなる...
①従前の経緯等により、相続人を貸主、母を借主とする使用貸借契約が成立していると評価される可能性があります。その場合、原則として賃料を請求する事はできません。 ②使用貸借契約が成立していると評価される場合、無条件での立退きは難しいです。...
前提として、相続放棄をするか否かの選択権は当該相続人自身が保持します。 その上で相手方(代襲相続人)に対して、被相続人の死亡の事実、相続財産の概要、相談者さんとして希望する相続財産の処分方法、当該処分の妥当性の根拠等を記載し、相手方に...
リフォーム代全額と言うことにはならないですが、だれが退去か、当事者間で売却か、 第三者に売却かによっても評価が変わるでしょう。 私の回答はこれで終わります。
一般論として、相続人全員の同意、遺言執行者の同意、(相続人外の)受遺者全員の同意があれば、遺言と異なる 遺産分割協議を行うことは可能だとされています。 その場合、後の紛争の防止のため、口頭ではなく書面での遺産分割協議書を作成されること...
納得したとおもってたのに遺言で書いてなかった土地があるのでそれを渡すつもりだったのですが いらないと言われました。 どうゆう解決方法がありますか? 遺言がどういう内容で、遺産はどれくらいあったのか、遺言に書いていなかった土地の価値...
借用書には、姉の夫の名前が書かれています。その場合、借金は父親の預金から返済されることになりますか? →「預金から返済」というよりも、より厳密には相続人がその相続分に応じて返済義務があります。 たとえば借金100万円について相続人が子...
時効の起算点は、損害及び加害者を知った時です。不貞期間半年とのことで、不貞回数その他の事情によるので一概には言えませんが、最近の傾向からすると、相場としては100万円〜200万円といったところだと思われます。
本人が後見を拒否している事情、 別居ということからすると、 窃盗や使い込みなどの疑義をかけられるなどの トラブルになるだけのように思います。
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
不動産を売却することについてサインをしているのであれば150万円の支払いを求める事は可能かと思われます。また、離婚という事であれば財産分与等についても話し合いを行う必要があるでしょう。 細かい事情をお伺いする必要もあるかと思われます...
正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。
念書の作成は、相手が同意しないでしょう。 しかし、共同生活上、相手の人格権を侵害しないように、ルールを 作ることは必要なので、作成してみて、コピーを渡して見るといい でしょう。
口頭での遺産分割協議も有効で、現金などはそれで分割もできてしまうのですが、あとから問題になった場合に、すでに合意が成立していると証明できないことがほとんどでしょう。 ましてや、相談者様の場合、不要と言ったという事実があるとしても、それ...
結局は事案次第になるので、単純には言えませんが、報告は必要でしょう。 弁護士職務基本規定 第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなけ...
・「当時の記録を見れば」 こちらについて、個別に弁護士にご相談なさってみてください(見通しの確認)。 また、交渉(≠訴訟)次第ではという可能性もありますので、 見通しと弁護士費用を考慮してご検討なさってください。
まず、「前項の不動産(亡くなった父の)を売却し、その売却代金から売却にかかるすべての費用(不動産手数料、契約書作成費用、譲渡所得税、売却に至るまでの固定資産税を含むがこれらに限られない)を控除した残金を、分割する」と記載があり、それで...
有効な遺言はないため、母と叔父による遺産分割協議による解決となります。 借金についてはかなり昔のもののようであり、時効の成否も視野に入れる必要があります。 お母さまが当事者となりますので、お母さまにおいて法律相談に赴かれることを推奨します。
何も言わないと領収書はくれませんが、下さいと言えば、通常は貰えると思います。 参考 民法486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を 請求することができる。
企業に確認する必要があると思いますが、受取人の第一順位者は配偶者 だと推測します。 配偶者死亡のため、あなたの口座に入金したのだと推測します。 とすれば、父の遺産として計算するものと推測します。 推測で恐縮ですが、終わります。
当事者の名前で、もしかしたら特定できる可能性はありますね。 家裁事件係に問いあわせてもいいでしょう。 辞任か解任ですね。 終ります。
まずは、本人が所属する弁護士会の市民窓口に苦情申立・依頼した事件について3ヶ月以上放置されていることなどについて相談された方がよいと思います。 3ヶ月前申立ての事案で期日の連絡がないのは、さすがに奇妙だと思います。 着手金の不返還につ...
遺産目録を作成してもらいましょう。 目録に評価額を付けてもらいましょう。 通帳の開示を求めましょう。 一言は、削除してもらいましょう。 わかる範囲でやるだけです。 隠し財産があったとしても探し切ることはできないでしょう。
①について 難しい問題です。 粘り強く話をするほかないと思いますが、どうしても進まない場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないと思います。 ②について 他の相続人全員から同意があれば、相談者様が手続を行っても問題あり...
実際に書面を拝見しないと、脅迫に当たるかどうかについての判断は難しいかと思われます。 調停となった場合、相手がそうした書面を送ってきたという事実は認められるでしょう。裁判上、調停上はそれ以上の意味は持たないかと思われます。
配偶者との関係が破綻しているのであれば,義父に対して貸金請求訴訟を提起することになります。その上で判決をもらって執行することになります。但し,この方法は,義父が執行できる財産を持っていることが前提です。もし,執行する財産がなければ,話...