自分の親を法律で訴えることができますか。
事の経緯や内容が、釈然としないので、適切な回答ができません。 近くの事務所に行って、事柄の整理をしてもらうといいでしょう。(私見)
事の経緯や内容が、釈然としないので、適切な回答ができません。 近くの事務所に行って、事柄の整理をしてもらうといいでしょう。(私見)
姉の息子2名の所在を調査し、遺産分割協議の申入れを書面で行うことが考えられます。 相手に話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行う必要があろうかと思います。 いずれにしても、ご自身での対応が難しい場合...
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。
これまでの生活費はむしろ特別受益として遺産の分前を減らす方向に働く可能性があります。 いずれにせよスタートは法律に定められた取り分になります。お兄様がごねるなら早めに遺産分割調停を起こすべきです。
父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。 この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続す...
時効の場合もあるし、承認が得られている場合もあるし、これから借りていることを 認めてもらうなど承認してもらう方法もあるでしょう。 脅迫の事実があれば、慰謝料請求できるでしょう。
派閥はありますが、強い力関係はありません。 僕は無派閥です。 無派閥が一番多いでしょう。 これで終わります。
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。 お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
財産権というのは、広く制限されやすいですからね。被相続人の財産処分権を制約することになる遺留分制度が、憲法違反と判断してもらうのも困難であるのと同様です。 具体的事案で、宥恕により相続権を回復するという主張をすること自体は、興味深いと...
法律的には相談者がお墓(祭祀)を引き継いだ後は自由に墓じまい(処分)して構いません。 それ以上(3回忌までや永代供養)については法的には義務がないですので、法律論ではない話し合いになりますね。
遺産の範囲と評価、その後、法定相続分を算定することですね。 話し合いが可能かどうか。 弁護士を付けてきたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。 費用は、分割あるいは、後払いを考えてもらうといいでしょう。
質問①と②:それらの要素を踏まえて評価してもらったり、それらの要素を踏まえて分割上の価値算定の交渉をすることはできるでしょう。 質問③:相手が購入を希望すれば可能です。売却して現金を分割することも可能です。 質問④:相談者自身で弁護士...
叔父と遺産分割協議を行う必要があります。当事者間で協議を行うことが難しい場合には、家庭裁判所で調停を行う方法もあります。 遺産分割が未了の間は、叔父が一方的に祖母が住んでいた不動産を売却することはできません。また、あなたを一方的に退...
お答えいたします。ご質問に出てくる「家」は破産手続の中で処分されなかったのですね。そうすると,家を質問者の方が所有している前提でお答え致しますが,たとえ毒親であっても,家を生活の本拠としている以上追い出すことは不可能若しくは極めて困難...
交渉において自分に有利なように主張をすること自体は違法ではありません。相談者も自分が有利になるように主張すればよいでしょう。 話し合いがまとめらない場合には遺産分割調停を申し立てましょう。
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
>月15万円(年金)の70才を過ぎた高齢の親が無理して子に贈与した100万円は、扶養義務の範囲を超えていると主張することは可能でしょうか? 可能かと思います。
複雑な内容ではなさそうなので、家裁のサイトを検索すれば、 ご自分でもできるでしょう。
お答えいたします。現在依頼している弁護士の仕事の進め方に納得がいかないのであれば,まず,その弁護士と話し合いをし,お考えをお伝えした上で弁護士がどのように考えて進めているのか聞いてみて下さい。それでも納得がいかないのであれば,弁護士と...
正常な意思表示ができない状態なら、業務委託契約を締結 することはできません。 あなたにも父親の代理権はありません。 あなた自身が、業務内容を把握する必要がありますね。 そのうえで、業務の継続、執行については、弁護士に相談 したほうがい...
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
婚姻中あるいは離婚時に、どのような話があったのですかね。 得意分野というほどの事案ではないので、交通の便のいい弁護士でいいでしょう。
特別受益と言えるためには、贈与の場合、以下に該当することを立証する必要がありますが、あなたのケースでは、そもそも、贈与との証拠もないように思われますので、他の相続人の主張鵜呑みにする必要はなく、裁判所でも十分争えると思われます。 •...
チランジア様 以下回答いたします。 ① 車の代金・維持費について 車については、相続財産の対象になるかと思います。 また、維持費については、生活費の援助として、長期間・多数回にわたって、総額が大きく、通常の扶養の範囲といえないような状...
祖父の遺言書の効力は祖父が亡くなった時の相続のみで、以降の相続には適用されないと思うのですが、いかがでしょうか。 原則的には、その通りだと思います。 ただし、祖母の遺産分割の際に祖母の面倒を見た方に寄与分が認められる可能性はあ...
弁護士は代理人として出席できます。 税理士等弁護士以外の方は同席できません。 税理士が同席しようとしても、書記官が同席を断ることになるかと存じます。
売買を止めることはできません。 その売買が格安で行われたというのであれば特別受益ということになると思いますが、適正な売買契約であればなんらの主張もできません。
「特別受益」とは、本来なら相続財産として相続の対象になったはずの財産を生前に得たことで分配する相続財産が減った場合の、生前に得た財産のことを意味します。 家賃が少ないことは確かに利益を得ているように思えます。しかし、家賃の設定は基本的...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 寄与分については、「痰の吸引」までしなければ認められないといった硬直的なものではなく、要介護認定や親族による介護の必要性の程度、相談者様による介護の態様及びそれにより抑えることがで...