相手方弁護士からの領収書発行は可能ですか?一般的にはどうなのでしょうか? 相手方に支払うお金を、相手方の弁護士事務所に振り込むとします。 その場合、受け取った領収書は相手方弁護士から発行してもらえるのでしょうか? 一般的にはどうですか? 何も言わないと領収書はくれませんが、下さいと言えば、通常は貰えると思います。 参考 民法486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を 請求することができる。 ありがとうございます!