財産分与ができなかったが、最近隠し財産が判明。時効により財産分与は無理

8年前に離婚しました。結婚生活16年間 一度も給与明細、賞与、通帳など見せてもらえないままでした

離婚時「ローンがあるので財産分与はできない。その代わり生活の面倒はみる」と口約束で毎月2万ほど貰っていましたが 数ヶ月前から1円も貰えず 色々調べたところローンは残っているが売却すれば損することはないこと。預貯金が数百万あることナドが判明しました。(持ち家は今も元夫が住んでいます)
財産分与には時効があるのは知っていましたが 隠し財産は例外だとも耳にしました。 私の場合はもう無理なのでしょうか?
よろしくお願いします

財産隠しなどの場合に、
離婚から除斥期間経過していながらも請求が認められたケースはあります。
ただ、事例としてはかなり例外的なものになります。

・「色々調べたところローンは残っているが売却すれば損することはないこと。預貯金が数百万あること」
これは現在ではなく、当時のことでしょうか?
現在アンダーローンということでしょうか?

主張としては、錯誤取消(時効に関する規定の除斥期間への類推適用)などが考えられますが、「錯誤」の立証は本件では困難なように思われます。
*やりとりに関しての証拠が残っていない等

当時のことです。
ずっと隠していたようです。
お互いに書面は交わしていませんが当時の記録を見れば全てわかります。

・「当時の記録を見れば」
こちらについて、個別に弁護士にご相談なさってみてください(見通しの確認)。

また、交渉(≠訴訟)次第ではという可能性もありますので、
見通しと弁護士費用を考慮してご検討なさってください。