遺言執行者としての預貯金の再分割に関する問題について

父の遺言書があり遺言執行者として相続を進行中ですが、相続人の5人兄弟のうちの2人から遺言内容の預貯金に関して再度協議をしたいと依頼があり、全員で協議をした結果、遺言に指定されている3人の受遺者に2名追加して分配を行うことになりました。その場合変更になる預貯金の払い戻しがすでに完了している状態ですが(遺言執行者としてまだ相続人には受け渡してはいない)遺産分割協議で合意したのちにそれぞれの相続人に分配した金額を振込することで問題はないでしょうか?この場合遺言執行者が相続人へ預貯金を振込する前なので再分割には該当しないとの認識で間違い無いでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

一般論として、相続人全員の同意、遺言執行者の同意、(相続人外の)受遺者全員の同意があれば、遺言と異なる
遺産分割協議を行うことは可能だとされています。
その場合、後の紛争の防止のため、口頭ではなく書面での遺産分割協議書を作成されることが望ましいでしょう。
いずれにしろ多くの方の利害関係にかかわりますので、最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。