退職の取り消しについて

休職期間満了後、復職可能な状態に治癒したとして復職は可能かと思われます。退職は会社が一方的に決められるものではなく、就労も可能な状態であれば、治癒の見込みがないということにも当たらないかと思われます。 残業代についてもしっかりと時間...

業務上横領の疑いをかけられています

逮捕はないでしょう。 損害請求はお兄さんの故意か過失が立証ができるかどうか。 横領否認のうえ、原因不明だが、管理していたものとして損害は補填する、 ということでしょうか。 これで終わります。

会社の不当解雇、賃金過少払い

解雇理由書がないと話にならない訳ではありません。 また、給与を固定から歩合にするなど、労働条件を一方的に変更することは、原則出来ません。支払方法も同様です。

賠償請求されているが。

労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客...

派遣労働契約解消に関する問題についての相談

労働者派遣契約は書面で締結されているでしょう。 派遣先は、派遣元との個別派遣契約を解約する正当な理由がなければ解約できません。 今回は、正当な理由がないようです。 解約を、派遣元が受け入れるならば、あなたと派遣元との雇用契約に基づき、...

外資系企業での労働問題に関する法的相談

「主人(米国人)が社長に連絡」→こちらの内容が実際にどのようなものだったのかで、会社側の対応の正当性に影響しますが、違法な退職勧奨又はパワハラの懸念があります。 自ら退職届を提出した後では、違法な退職勧奨と主張しにくくなりますので、...

金銭トラブルからの迷惑行為

どのような経緯で契約することになったのか、トラブルの原因はなにか、また人間関係など、 背景事情を聞く必要がありますね。 弁護士を通じて迷惑行為の指摘、慰謝料、および契約不履行の損害請求をするといいでしょう。 迷惑行為は止むでしょうね。

不当解雇に関する問い合わせ

「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。 本件のような万引きは「会社内における窃盗」として、その典型例に該当すると思われます。 会社は労基署で解雇予告除外認...

労働訴訟中の裁判所からの和解案について

和解案の検討という話にかかわらず、代理人がついている状況でわざわざ本人が裁判所に行くという多くありません。 代理人のみが出席するケースの方がほとんどです。

即日解雇に関する相談

弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。 また、弁護士を立てた場合は相手から...

在宅勤務への移行に関する労働権利と慰謝料について

少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...

外資系企業における解雇問題に関する相談

外資系企業では、PIPが多用されることがありますが、裁判実務では、日本法の解雇要件をみたしていない場合には、PIPをクリアーできなかったことを理由とする解雇は無効とされています。  PIPを経て行われた解雇の有効性が争われた裁判例では...

パワハラとか労基に当たりますか?

人手不足で生じたミスが会社の損害にあたりそれで責任をとれとううようなことは道理にかなうことなのでしょうか →少なくとも会社が従業員に対して損害賠償責任を追及するには、従業員側に帰責事由(故意や過失)があることが前提になります。人手不足...

正社員採用延期について

状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...

クビを宣告されました

会社との交渉次第では可能性はあるでしょう。 また、うつ病の治療の一環としてという側面や、実際に職場への復帰が可能な精神状態であるのかどうかという点も重要となってくるでしょう。

試用期間の解雇の理由について

試用期間中の場合、試用期間経過後よりは解雇のハードルが高くはないものの、会社側が無制限に解雇できるわけではなく、労働契約法の求める要件をみたさない解雇は無効となります。  ご投稿内容に記載の事情からは、能力不足、コミュニケーション不足...

労働トラブルです。不当な解雇を促す行為、パワハラ行為。

会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...

ヨガ協会の集客方法とインストラクター同士の交流について

そうなりますと、 協会の規約等を踏まえてという形になろうかと思いますが、 ヨガ協会ということで、ある程度相手方が絞れてしまうことや、 相手方がこちらを見ることも考えられますので、 具体的な方策に関しては個別にご相談なさったほうがよいよ...