疑われるような行動で逮捕されますか?
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。 ご投稿の事情からしますと、中身が少ないということを裏付...
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。 ご投稿の事情からしますと、中身が少ないということを裏付...
ご指摘の点についてですが、まず最初に上告審までに判断されるのは有罪を前提とするならば死刑か死刑以外の刑を受けるかという量刑の問題であるということです。 死刑にするということと、死刑の方法について問題視するというのはレベルが違います。...
支払い意思がないのにあることを前提に契約し、結果立替払い金の償還を免れればそれは詐欺になりえます。一件だけなら、客観的に申込時に支払い意思がなかったことを証明できない場合もあるでしょうが、当然件数が重なればはじめから支払い意思がないの...
まずは傷害の被害届を出しましょう。 虚偽の電話番号などを伝えていることから正当防衛やあなたが暴行の被疑者となる可能性は低いと思いますし、仮にあなたが暴行の被疑者と扱われたとしても検察官はあなたを起訴しないと思います。 一方で、あなた...
罰金でいいということであれば検察官が略式起訴を求めることが多いため、検察官としては正式な裁判を求めているということは、罰金ではなく懲役もしくは禁錮を求めるという趣旨だと思います。 裁判所としてもそれを受け入れて懲役刑などを選択すると...
こんにちは 余罪含め全ての案件について被害弁償ないし示談が成立するということでしたら、執行猶予判決が下される可能性が極めて高いと思われます。 奥様やご友人の方ができることはすべてやれたでしょう。 後は旦那様ご自身が裁判で反省の言...
年内は12月27日頃までは、公判期日が入る可能性があります。 ただ、裁判所・検察庁・弁護人・被告人が出席できる期日を調整する関係で、期日が入るのが年明けになることもあります。 起訴されたのは、簡易裁判所でしょうか、地方裁判所でしょう...
不法行為にあたるので民事で損害賠償請求(私物の代金、慰謝料等)をすることが可能です。 また私物への落書きには器物損壊罪が成立します。 いじめが発覚した場合、いじめ防止対策推進法26条に基づく出席停止命令等の措置を講じる義務が教育委員会...
裁判員は法律解釈にかかる判断には触れることができません。 すなわち死刑制度が違憲かどうかという解釈は合議する裁判官が解釈を考えて決めるもので、裁判官が合憲である、と判断した結果を前提として量刑を決める必要があります。 裁判員は解釈を...
犯罪に該当しない場合でも、事情によっては、自分が考えていたものと違うものが送られてきた点について契約の無効を主張して(「動機の錯誤」といいます。)、スマホを返却してもらうことは法律上可能かもしれません。 ですが、相手がすでにアカウン...
情状ではなく、例えば未決勾留日数を20日とした場合、未決勾留日数を1日あたり、5000円とした場合には5000円×20日=10万円となります。 5000円か10000円かなどは一概には決まりません。 例えば、 罰金が30万円と定められ...
裁判官や裁判員が、実は裁判出来ない人だったという「自己矛盾」の状態は、裁判官に除斥事由がある場合や裁判管轄がない場合など、わりとあります。珍しくありません。 裁判員裁判が違憲だから裁判出来ないという結論に達した場合、おそらくは刑事訴訟...
被害金額的にも被害弁償を行っていることを考慮しても、よほどのことがない限り通常は執行猶予だと思います。
こんにちは。 相談者様は現在19歳ですので、近い時期に20歳にならない限りは「特定少年」として少年法が適用され、20歳以上の人とは異なる処分の対象となります(短期1年以上の懲役金庫の場合には、原則逆送事件とされ、原則的に20歳以上の...
何について証言するのかを検察側に確認し、「情状」ということであれば、弁護人側の情状証人となる予定であることをお伝え頂ければよいかと思います。 「情状」ではないということであれば、身内の方の事件でもありますので、一度、弁護人に公判審理の...
こんにちは 求刑の年数までは明言できませんが(起訴されたものが全部示談できているのであれば、それを考慮した求刑になると思います)、執行猶予はつく可能性が高いと思われます。 個人的には、懲役3年執行猶予5年という執行猶予付判決の中で...
1,窃盗にはあたらない。 2,事件にならないので、前科がつくことはない。 3,学校も事情聴取後おとがめなし。 4,所有者に迷惑をかけたことについて、あなたに多少の民事責任 もあるが、責任の限度が1万円を超えることはないでしょう。
様々なものが考えられます。 ですので、今後の行動は慎重にしていただくことをおすすめいたします。 よろしくお願いいたします。
あなたの場合は、商標法違反の認識がないので、罪になりません。 背景事情を聞かれるだけですね。 ここに書いたことを伝えればいいでしょう。
あなたがやったというのであれば、今後逮捕される可能性もあるわけですから、具体的にどういった事情で、いつ、どこで、どうやって、盗んでしまったのかという点について話した上で、事前に弁護士に今後どのようにしたらいいのか、ということをアドバイ...
不同意といって、裁判所で実際に話すまでは証拠として採用を認めないということでしょう。 あなたの証言が重要であるということですので、出廷した方がいいと思います。 確かに裁判所が強制的に連れてくるという手続をとることも可能だと思いますが、...
相手方が児童だとして、注文後に撮って送った場合に検討される罪名は 児童ポルノ製造罪~児童と知っていた場合に成立 行為地の青少年条例違反(わいせつ行為)~年齢確認を尽くさず児童と知らなかった場合も成立する地域がある です。 逮捕さ...
状況が何も分からないので何とも言えませんが、お金を払ったとしてもあなたが望む回答を得られるかどうかは分かりません。
・再逮捕され勾留されるでしょうか? 絶対とは言えませんが、可能性は低いと思います。 逮捕されるならもうされていると考えられるからです。 ・勾留は避けたいのですが、金銭的に私選弁護人は雇えません。2件目も早急に被害者に謝罪し示談に向...
強要罪や強要未遂罪にまで該当する事案か疑義がありますし、ご依頼された弁護士が刑事告訴までするのかも疑問です。 あなたとご依頼された弁護士の方との間の出来事のため、詳しい事情はわかりかねますが、ご依頼された弁護士とよく話し合ってみては...
具体的にどのような内容の同意を得ているのか、また、どの範囲にばらまくのかが分からず何とも言えませんので、気になるようであれば、証拠をもって一度弁護士に直接相談に行かれてみてはどうでしょうか。
こんにちは。 1について 在宅事件ですので、公判日程は勾留されている事件よりも遅めに指定されることが多いと思いますが、裁判所の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。 2について 被害届の存在は処罰に必須ではありません。 出所後1...
私見になります。 相場は3年から15年と幅がありますね。 既遂なら8年前後、未遂なら5年前後くらいでしょうか。 弁護士には、刑事弁護以外の相談にとどめるといいでしょう。 刑事では、いずれ国選の弁護士が選任されますから、そちら に任せた...
>目撃者が通報する気であれば身分証等提示させてから通報するのではと思うのですがそこに関してはどうでしょうか。 繰り返しになりますが、目撃者次第だと思います。 「身分証等の提示を求められなかったから、絶対通報していない」とまで断言す...
【質問1】 実際に示談が成立して、被害届を取り下げてもらった場合、他は被害者不詳の5件の盗撮となりますが、これで正式起訴された場合、1件示談していても実刑になる可能性が高いでしょうか? →前刑から時間が経っていないこと、前刑と今回の...