盗撮の量刑について知りたい
数ヶ月前の盗撮で逮捕されました。
19歳学生です。
駅構内で盗撮をしてしまったのですが、盗撮で逮捕されるのは初めてなのですが、中学生の頃に前歴がついているので初犯ではないです。
罪は真摯に受け止め認めているのですが、撮った時の写真はバレるのが怖く消してしまっています。また、余罪もあり、それも認めているのですが、聞きたいのは示談が成立した場合どのような判決になるのでしょうか。
こんにちは。
相談者様は現在19歳ですので、近い時期に20歳にならない限りは「特定少年」として少年法が適用され、20歳以上の人とは異なる処分の対象となります(短期1年以上の懲役金庫の場合には、原則逆送事件とされ、原則的に20歳以上の人と同じ刑事罰を受けることになります)。
その場合は、前歴が中学生の時と比較的前のものなので、保護観察処分になる可能性が高いと思いますが、余罪があるということになると、すぐに保護観察にはならず、裁判所の調査官による試験監察を挟んでから保護観察になる可能性も否定できません。
あまり遠くない時期に20歳になる場合には、通常の刑事処分の対象となりますが、罰金刑になる可能性が高いでしょう。