建造物侵入・窃盗罪の執行猶予の可能性はありますでしょうか?

会社の後輩が建造物侵入・窃盗罪で逮捕されました。
現在、保釈されており会社からは処分保留で自宅待機中です。
会長の考えとして執行猶予がつけば更生支援の為、雇用維持する考えとの事です。

詳細については
建造物侵入・窃盗罪で6件起訴、余罪21件(起訴分含め合計27件)
被害額総額約250万円(起訴分、余罪含め)
起訴6件の被害額はそれぞれ約10万円です。
今後の追起訴なし。
初犯で単独犯です。
起訴6件については示談成立(宥恕文有り)して全額弁償済です。
起訴されていない余罪の示談については現在、交渉中で弁護士の預かり口座へ充分に弁償出来る金額を預け謝罪文を預けてあるようです。
余罪の示談についても(全て宥恕文有り)で成立の見込みがあるそうです。(担当弁護士からの経過報告)

犯行動機は借金返済です。(借金理由は独身時代の交友費らしいです。)

犯行内容については全て
事務所荒らしでパソコンや工具類(1ヶ所で1台~3台)を盗んでいました。(1件につき被害額は約5万円~10万円)
犯行期間は約半年間で2週間に1度(1日の犯行で3件~5件)の犯行を繰り返していたようです

盗んだ物については全てフリマサイトで売却換金していたようです。

逮捕時に全ての余罪について刑事調べ、検事調べ共に自供したようです。

【質問1】
求刑年数、執行猶予はつきますでしょうか?

担当弁護士からハッキリと求刑年数、執行猶予の可能性の回答を頂けず同僚達が不安で困っております。
よろしくお願いいたします。

こんにちは

求刑の年数までは明言できませんが(起訴されたものが全部示談できているのであれば、それを考慮した求刑になると思います)、執行猶予はつく可能性が高いと思われます。

個人的には、懲役3年執行猶予5年という執行猶予付判決の中でも一番重いものになる可能性が高いと感じています(件数が多く、期間も長いため)。

会社から雇用継続の誓約書や上申書が出されれば保護観察はつかないでしょうが、出なければ保護観察がつく可能性もあると思います。

参考になさってください。

寺林弁護士様

早速、とても参考になるご回答ありがとうございます。
会長へご回答いただきました事を伝え会社として出来る事をして貰えるように話しをしたいと思います。

追加でご質問になってしまい申し訳ございませんが
公判に向けて担当弁護士さんの方針としては被害額を争うとの話しを聞きました。
被害額と時価額の差が大きいらしく示談成立時の時価額と実際の転売利益と被害額の差があるそうです。
被害額により量刑が変わってくるのでしょうか?