在宅起訴による公判日程とその量刑について

【相談の背景】
現在、駅構内の盗撮による迷惑防止条例違反で在宅捜査を受けており、先日検事調べに出頭し、11月7日に起訴(略式でなく公判請求されての起訴です)
否認しておらず、罪状は認めております。
被害届が出ていたのは1件で、その被害者とは示談し被害届を取り下げてもらっていますが、他に5件の盗撮画像がスマホの中に残っていて、被害者は不詳ですが、その5件で起訴されました。

なお、前科が2件あります。
2017年1月 強制わいせつ事件で懲役1年6か月執行猶予3年
2020年12月 住居侵入事件で懲役10か月
2021年2月~9月 刑務所に服役
2022年6月 今回の盗撮事件

という流れです。
ここで裁判の日程と量刑について質問させてください。

【質問1】
11月7日起訴の在宅事件ですが、現職の都合でどうしても平日に時間を作って抜け出すことが出来ず、有給が発生する1月下旬に初回公判を設定したいのですが、ある程度考慮頂けたり事前相談が可能なのでしょうか?

【質問2】
被害届が出ていた案件は、示談・被害届取り下げとなり不起訴となりましたが、残りの被害者が特定できない5件の盗撮でやはり実刑判決が下される可能性が高いでしょうか?

【質問3】
実刑判決の場合、どのくらいの量刑が予想されるでしょうか?
示談、被害届取り下げになっている面はどのくらいの影響があるでしょうか?

こんにちは。

1について
在宅事件ですので、公判日程は勾留されている事件よりも遅めに指定されることが多いと思いますが、裁判所の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。

2について
被害届の存在は処罰に必須ではありません。
出所後1年以内の事件であることや件数が5件と多めであること、正式公判請求されていることを考えると、短期間でも懲役刑になる可能性はあると思われます。

3について
量刑については判断が難しいです。
被害届が取下げになっている件は、そもそも起訴対象となっていないので、量刑を決めるうえでは考慮されません。

寺林先生
ご多忙の中、ご回答頂き、本当にありがとうございます。
公判日程については、相談してみようと思います。
量刑については、親告罪ということは認識しておりますので、やはり正式公判請求であることを鑑みると実刑の可能性が高いということですね。
追加で2点だけご教示ください。

①「短期間でも懲役刑になる可能性」と記載頂きましたが、
寺林先生がお考えになった短期間というのは、どのくらいのご認識でしたでしょうか?迷惑防止条例違反ですと、刑期上限が1年かと思うのですが、概ね8~10か月、というような所でしょうか?
②可能性は薄いと思いますが、被害届が出ている事件に関して示談していることなどから、正式裁判の上で罰金刑となる可能性もあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

① 私としてもそれくらいの量刑かと思います。
② さきほどももうしあげているとおり、示談した件については被害届取下げにより不起訴となっているので公判では考慮されません。それでも罰金刑の可能性も少なからずあるとは思います(比較的高額になると思います)。

寺林先生、度々のご回答ありがとうございます。
概ねの見通しや先生から見たお考えがよく理解できました。

私としてはとにかくしてはいけないことを繰り返してしまい、このままではいけないと思い、性犯罪の専門治療のクリニックに通いながら、仕事はきちんとしておりますので、被害者の方への示談の弁済を完了させることも含め、難しいとは思いますがなんとか社会生活を続けられればとは思っておりました。

貴重なご意見、ご回答ありがとうございます。