参考人の供述が被告人の供述と食い違うと認められないか
私の従兄弟が窃盗罪(万引き)で逮捕起訴され
その従兄弟の家族の他にその従兄弟と親しくしてた
私も検察庁で事情聴取を受けました。
私はてっきり認められるものと思っていましたが
私を事情聴取した検察官から連絡があり
従兄弟の弁護人から私の検察庁での供述調書が従兄弟の供述と食い違うので証拠としては
認めないとの事でした。
検察官に「あなたに裁判で証言して貰わなければいけない。」と言われましたが
私もプライベートで色々と大事な用事がこの先も
たてこんでいるし、検察庁でも長々と事情聴取を
受けたのでこれ以上この件に関わりたくないので
検察官にどうにか弁護人に認めてもらうよう
説得をお願いしましたが
残念ながら、それでも弁護人側が認めないの一点張りです。
また、この件は後日連絡しますと検察には伝えました。
検察庁での供述調書が被告側の弁護人に
認められない場合ってそんなにあるんでしょうか?
また、弁護人を説得の末に認められない場合は
絶対に裁判に出て証言しなければならないんでしょうか?
それでも出廷拒否して行かなかった場合に
強制的に拘留され裁判に連れて行かれる可能性は
どれくらいありますか?
不同意といって、裁判所で実際に話すまでは証拠として採用を認めないということでしょう。
あなたの証言が重要であるということですので、出廷した方がいいと思います。
確かに裁判所が強制的に連れてくるという手続をとることも可能だと思いますが、実際はお願いベースでしょう。
匿名A先生、回答ありがとうございます。
またぼちぼち検察に電話して父と話した結果を
連絡して頑なに出廷は出来ないと話したいと思いますが
それでも私のケースだと出廷してくれの
一点張りでしょうか?
もう、警察でも検察でも参考人として事情聴取は
何回も受けてるのでそれで私の供述は
認められないんでしょうか?