万引き2回目においての初めての裁判において、罰金刑になるのか執行猶予になるのか

母がスーパーで万引きを働き現行犯逮捕されました。
①被害額少額(1000円ちょっと)
②以前からマークされていたらしい(証拠はなし)
③、②の事も考え被害届を警察に出された
④、微罪処分による窃盗の前歴あり、(前歴含み今回で2回目)

①、に関してはそのままです。②は、被害店舗で万引きを繰り返した疑惑がある(証拠なし)→③被害届を出したという流れ
④に関してはそのままです。

警察の取り調べから→検察に書類送検され→勾留満期までに至り→公判請求(正式裁判)の流れに今至っております。

勾留満期前の行動として、弁護士(国選)の方と相談し、被害店舗と交渉をするに辺り、示談書作成と反省文を添える形までには至ったのですが、被害店舗との話し合いで、示談金が30万という事で、生活困窮している我が家では到底払える金額ではありませんでした。
ですが、検察の方の印象はそんなに変わらないかもしれませんが、被害弁済の金額の4倍の4000円を支払い、且つ被害届取り下げ条項を盛り込んでいない示談書にて示談が成立しました(一部)

ですがやはり不起訴にはならず、公判請求に至ってしまいました(示談金に達していないが故の、処罰感情の回復に至ってないと判断したのかもしれません)

本人は大変反省しておるのですが、やはり起訴案件となりますと、家族も心配です。
それ故に、罰金刑になった場合、お金が絡むのでより困窮してしまいます。
望ましいのが執行猶予付きの判決となるのですが、初公判の前にお聞きしたいのは、

このような上記のケースの場合、罰金刑になるのが多いのか、はたまた懲役や禁錮を含む執行猶予の対象になるのかお聞きしたいです。

ちなみに、被害店舗で万引きを繰り返したのではないか?という疑惑に関しては本人は否定しております。

正式に裁判とのことですので、罰金の可能性は高くはありません。
どちらかといえば懲役もしくは禁錮刑ということで宣告される可能性があるのではないでしょうか。
詳しくはお母様に選任されている国選弁護人に確認してください。

回答ありがとうございます
懲役もしくは禁錮刑となる場合、初めての裁判で執行猶予となる確率はあるのでしょうか?
先のような情状次第では、いきなり実刑になるのでしょうか?

被害金額的にも被害弁償を行っていることを考慮しても、よほどのことがない限り通常は執行猶予だと思います。

再度回答ありがとうございます
執行猶予の確率が高いのなら信じてみようと思います。絶対ではないとは思いますが
為になりました。

罰金の可能性も無きにしも非ずという事を念頭に置いてみます

様々な意見を待っています。
よろしくお願いします。