未決勾留日数の算入について

私の母が窃盗現行犯逮捕で捕まり(前歴一つ)、今回のを含めて、2回目で初めての初公判の運びになりました

公判請求までに至る流れ
①1000円の万引き、マークされてたが証拠はなし(本人は繰り返しやっていないと主張)→被害届
②資力がないので国選弁護人に頼み、勾留の間被害店舗への贖罪の形の一部として、示談書と反省文を作成
③被害店舗は当初、示談金30万の要求(警備費込み)→支払えなかったが、被害弁償だけはなんとか応じ、被害届取り下げなしの示談書締結にて示談成立、反省文も添えて
④検察官が公判請求→(示談金30万に達していないと判断されたか?)
⑤公判日時がまだ決まっていない今ここ

話がまとまっておらず要約も苦手なので伝えたい部分は書きました。

そこで本題なのですが、一番私たち家族にとってきついのが罰金刑となります
通常であれば懲役刑で執行猶予付きだとしても罰が重いのはこちらというのは分かっていますが
お金に関する事のほうが今の状況だと一番大事なので、罰金刑のほうが避けたい気持ちがあります。

仮に罰金刑だった場合、未決拘留日数の算入において裁判官の裁量次第ではどれだけ罰金だった場合軽くなるのか知りたいです。

一般的な公判請求から約2カ月程度ですと、算入が盛り込まれた場合は罰金刑だった場合どれほど程軽くなりますか?
また懲役にも影響しますか?

罰金刑の場合は、一日あたりいくら(例えば5000円など)と計算して、それを参入(罰金刑からひく)ということはあります。
どの程度ひかれるかは、裁判官の裁量の幅があるので一概に言えません。特に何日と計算せず、みつるまで参入として、結果的に罰金を払わないですむこともありえます。

昨日、別の投稿で万引きにおいての執行猶予の事罰金刑の事についてお聞きしました。
今回は形を変えて未決拘留の算入についてお聞きしました。
その中で淡い期待ですが罰金刑を出来るだけ軽く(恥ずかしいですが)したいという思いから
いろいろ調べた結果、未決拘留の算入というのがあるのを知って投稿しました。

一日当たりいくら?となるとそのままの拘留日数が当てはまるのでしょうか?
裁判まで30日だと仮定して決心するまでの間約2週間
40日くらいだとすれば、40×(例5000円)=20万相当と考えればよろしい感じですか?

いいえ。勾留日数全部が算入されるとはかぎりません。日数を計算する場合は、勾留日数中10日とか20日とか限定されることがほとんどです。
ただし、上記に記載したみつるまで参入する場合は、罰金刑との関係で支払わないで済むような計算になります。

限定ですかなるほど
みつるまでとは、どのような情状を考えたらそのような判断になりえるのでしょうか?
裁判官の裁量だとは思うので人それぞれの考え方があるとは思いますが
罰金を支払わないで済むとは、例えば資力が無く住所不定の場合ならとかですかね?

情状ではなく、例えば未決勾留日数を20日とした場合、未決勾留日数を1日あたり、5000円とした場合には5000円×20日=10万円となります。
5000円か10000円かなどは一概には決まりません。
例えば、
罰金が30万円と定められた場合に、未決勾留日数30日、1日あたり10000円とする、とカウントした場合、30万円に満つるまで算入されるので、実質罰金を払ったことにしてもらって釈放される、というような形です。

勾留日数中●日を未決勾留日数とするというのは現在全部算入ではなく一部算入になっており、計算式により形式的に定まっていて、それに基づき裁判官が言い渡していることが多いです。

大変詳しい解説ありがとうございます。
万引き事窃盗罪において、未決拘留の算入は割とある方ですか?(罰金、禁錮、懲役)
投稿したケースの場合は執行猶予のほうが割合多いでしょうか?

加えて
計算式なるものを貼ります
起訴後の勾留日数-{30+10×(公判期日の回数-1)}

上訴を申し立てない場合15日間カウント

公判期日の回数と判決の日は公判期日の2回目として含めてよろしいのでしょうか?

拘留日数がどれほどか分かりませんが、裁判まで目安として約一ヶ月半~2カ月
45日あたりから60日
罰金30万だとしたら、1日当たり5000円換算だとしたら0になるという例も見ました