詐欺罪 電子計算機詐欺 ケータイ契約
キャリア決済の現金化についてです。
限度額が1万のキャリア決済が使えるとことがあり、限度額まで使った後解約して、再度契約し直すと限度額が復活することが分かったため、最近解約契約を繰り返しキャリア決済を現金化しています。
契約をする際は偽りなく記載し虚偽の申告をしたことはありません。
この行為は詐欺罪などに当たりますか?
また他の該当する罪はありますか?
また逮捕される場合はありますか?
支払い意思がないのにあることを前提に契約し、結果立替払い金の償還を免れればそれは詐欺になりえます。一件だけなら、客観的に申込時に支払い意思がなかったことを証明できない場合もあるでしょうが、当然件数が重なればはじめから支払い意思がないのに申込みをして信用取引をしたことは証明できるようになるのではないかと思います。詐欺罪や電子計算機利用詐欺が成立する可能性があります。逮捕されるかどうかはケースバイケースなので判断できません。