検察・弁護側両方から証人として依頼された

身内が起こした窃盗(万引き)事件で
検察側から証人として証言してほしいと依頼されましたが、数日後に今度は弁護側からも情状証人として証言してほしいと依頼されました。
検察側・弁護側両方から証人として依頼されるのは
普通にあり得る事でしょうか?
また検察側・弁護側両方が同一証人を使うのは
珍しい事ではないでしょうか?

何について証言するのかを検察側に確認し、「情状」ということであれば、弁護人側の情状証人となる予定であることをお伝え頂ければよいかと思います。
「情状」ではないということであれば、身内の方の事件でもありますので、一度、弁護人に公判審理の状況を確認してみるのがよろしいかと思います。

弁護人側は「情状証人」としての証言依頼のため、被告人(身内の方)の監督や被告人の更生のための協力等について、証言を求めるものと思われます。
被告人にできる限り寛大な処分をしてもらうためには、弁護人側の情状証人として出廷し、被告人(身内の方)に有利な事情を証言して頂くのが望ましいように思います。
なお、弁護側の証人として出廷した場合でも、弁護側の主尋問後に、検察側から反対尋問が行われますので、両方の側から法廷で質問がなされます。