窃盗での裁判のケースについて(懲役・禁錮・罰金)

窃盗で逮捕勾留され公判請求にまで至った親がおります。ここで何度も法律相談で細かく丁寧にいろいろな弁護士さんから、分からない事を親切に教えていただきました。

何度も書いてきた内容ですが、私の母は窃盗での前歴一つあり(微罪処分)→別の店舗で万引きを働き(1000円程度)→以前からマークされてたが故の店側の怒りから被害届を出され(証拠はなし)→立件されたのは一つだけ→書類送検で勾留満期まで行き→その間に示談交渉と反省文を添えるが、示談金の額(30万警備費込み)が払えず、被害弁済だけでも弁済にて、条項一部取り除き(被害届取り下げ)一部示談成立→検察官はまだ処罰感情が高いと判断したのか公判請求に至る。

これが大まかな内容です。資力が足らないので国選弁護人に選定してもらっています。

初めての裁判なので、どういった形の裁判になるのか分かりません。
いろんなサイトを見ると、条件によっては双方の合意によっては即決裁判なるものがあるらしいですね。
ですが現状それすら分かりません。弁護士さんに聞くべきだとは思いますが。

そこで聞きたい事があります。
今回のケースの場合、罰金刑が相当なのか?懲役(執行猶予込み)が相当なのかどちらになるでしょうか?

初めての裁判の場合は執行猶予がマストですか?それとも執行猶予抜きの実刑ですか?罰金刑となりますか?

略式起訴になっていない以上懲役なのかと不安を覚えます。罰金刑だとしても払えるかどうかも不安です。

来年にまで持ち込みそうで怖いです。

罰金でいいということであれば検察官が略式起訴を求めることが多いため、検察官としては正式な裁判を求めているということは、罰金ではなく懲役もしくは禁錮を求めるという趣旨だと思います。

裁判所としてもそれを受け入れて懲役刑などを選択すると思いますが、被害弁償や被告人にとって有利な事情が様々ある場合には、裁判所が罰金とすることはあると思います。

なお、即決裁判であれば確実に執行猶予がつくのですが、起訴するときに同意書が必要となります。
しかし、あなたのお母さんの場合即決裁判手続に関して同意をしていないと思います(検察官が同意書を求めた場合には即決手続きですがそもそも求められていないと思います。)。

もっとも、初めて裁判になるケースはいきなり実刑ということは少ないのではないかなと思います。
ただし、直接弁護しているわけではないので、絶対にこうなるというような保証はできかねるところです。

国選弁護人に尋ねてみるしかないでしょう。

詳しい回答ありがとうございます。
初めての裁判の場合はいきなり実刑と言うのが少ないとなると、実刑となる人は立件されてはいないが余罪は多いだろうとか、過去に前科はなくても、前歴が多数だとか、反省の色が全く見えないみたいな情状があるとか、そういう感じの人が実刑になるのでしょうか?

今回は色々な意見を頂戴し恐らくは懲役か禁錮で執行猶予がつくのではないか?という予想と、罰金刑かもしれないという予想もありましたが、前者のほうが確率的には高そうですね