年末年始の公判のスケジュールについて

10月30日に窃盗で親が現行犯逮捕されました。
内容はスーパーにて1000円程の物を窃盗したという事
以前からマークされて今回現行犯逮捕という形で相手の処罰感情もあり
被害弁済の他に示談金30万を請求されました。

私の親は別の店舗で同種前歴が一つあり、微罪処分で終わらせてましたが
今回は、別の被害店舗で被害届を出され、勾留満期まで持ち込み、公判請求に至りました。
示談は被害弁済は済ませましたが、示談金は払えなかったので、被害届取り下げ条項なしの示談書を作成し、一部条項抜きの示談書の締結と、反省文を添えました。勾留前です。当たり前ですが大変反省しております。

ただやはり、被害弁済だけ済ませても処罰感情の一部回復にしかならず情状の完全回復には至らなかったのかもしれません。
初めて公判請求の形になりました。うちの家族は資力が足らないので国選弁護人を雇ってます。

長々前置きすいませんでした。
ここからが本題です。

公判日時の設定で大体約一か月~一か月半と例として様々な弁護士サイトから勉強をしました。
結審に至るまで約2週間、合わせて約2カ月と

裁判の準備から初公判~結審に至るまでを当てはめればちょうど、大みそからへんで結審となる予定ですが
年末での裁判は行われているのでしょうか?
どこの業界でも繁忙期というのがあるので、繁忙期であるなら、来年まで延びる事はありますか?

おまけに、公判請求で、即決裁判に至らなかったら勾留が長くなりますか?今回のケースで罰金刑か、懲役刑または禁錮刑かお聞きもしたいです。

ちなみに、マークされていたという事は以前からその被害店舗でやっていたのではないか?という疑いに対しては否認していますので、立件は一つだけです。

年内は12月27日頃までは、公判期日が入る可能性があります。
ただ、裁判所・検察庁・弁護人・被告人が出席できる期日を調整する関係で、期日が入るのが年明けになることもあります。

起訴されたのは、簡易裁判所でしょうか、地方裁判所でしょうか。
簡易裁判所の場合、管轄上、取り扱える刑罰が決まっており、ご事案の内容からしますと、罰金刑となることが想定されます。
(参考:裁判所のサイト:簡易裁判所の刑事事件について)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_keizi/keizi_04/index.html

なお、罰金刑の場合も、未決勾留日数が算入することができます。
(身柄拘束されていた日数をいわば働いたものとして換算し、罰金に算入してもらえるというイメージです)。
罰金刑の金額と未決勾留日数次第では、罰金刑の金額に満つるまで参入することになり、そのような場合は罰金を新たに納付しなくてもよいことになります。
「満つるまで算入」と言ったりします。

いずれにしても、国選弁護人の方に、公判期日がいつ頃になりそうか、確認してみるのが正確かと思います。

返信回答ありが後うございます。
簡易裁判所で起訴?か地方裁判所で起訴?かはちょっと分からないです。
東京地方検察所にて検察官事務官の方に直接お電話し、公判請求で起訴されましたとしか聞かされておりません。

あと簡易裁判所と地方裁判所ですと量刑の違いがあるのでしょうか?
勝手なイメージとして簡易裁判所は民事裁判をする所?地方裁判所は刑事裁判を扱う所というのがあります。

罰金刑となると、相場が30万辺りと聞いて、示談金も支払えない状況なので、労役?になるかもと思っていたのですが、必ずじゃないと思いますが、拘留日数によって緩和出来るような事もあるのですね。勉強になります。

あと簡易裁判所と地方裁判所ですと量刑の違いがあるのでしょうか?
→ 参考として紹介した、以下の裁判所のサイトが参考になるかと思います。

(参考:裁判所のサイト:簡易裁判所の刑事事件について)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_keizi/keizi_04/index.html

再度回答ありがとうございます。
2回も貼ってくださったのにすいません。いろいろ決まりごとがあるんですね。

罰金刑の事についてお聞きしたいのですが、簡易裁判所に第一回公判を迎えるに辺り、先の未決拘留の算入についてなのですが、今回のようなケースの場合少額の万引き(前歴一つ初公判)でも算入する事はありますか?

お金がないので保釈出来ませんでしたが(保釈支援は使わずに)、拘留日数が起訴後から30日以上ですと、大体はみつるまで算入と行きますでしょうか?
罰金刑はいずれもつきますか?情状も左右されますか?勾留が長ければ長いほどつきやすいですか?(例えば一年)

裁判官の裁量だとは思うので、弁護士さんの判断は難しいと思いますが、未決拘留の算入における判断は、私ら家族にとっては希望がある内容なので、お聞かせ願いたいです。

懲役を覚悟していたので毎日不安です。

本当にあれやこれや聞いてすみません。家族と会いたい一心もあり、いろいろ書いてしまいました。ごめんなさい

未決勾留日数の算入については、刑法で、以下のように定められています。

(刑法21条)
「未決勾留の日数は,その全部又は一部を本刑に算入することができる。」

「算入しなければならない」ではなく、「算入することができる」とあるとおり、算入するか否かは裁判所の裁量とされています。また、刑事裁判実務では、算入するとしても一部算入がなされており、起訴後の勾留期間から裁判準備に必要な期間を控除した残りの日数を本刑に算入する運用がなされていると言われています。

保釈されずに起訴後勾留が続いているとのことですので、今回のようなケースでも、算入される可能性はあるかと思います。

夜遅くまで本当にありがとうございました。
ベストアンサーを該当コメントに送らせていただきます。