【緊急】盗撮事件の起訴前の示談、被害取り下げについて

【相談の背景】
7月に盗撮事件を起こし、在宅で事情聴取を受けています。過去の犯歴などもあり、下記にまとめますので、今後の見通しなどをご教示頂けますと幸いです。

2015年強制わいせつで逮捕、執行猶予3年の判決。
(被害者の自宅玄関口でお尻を触ったという内容)
2018年住居侵入(在宅起訴)、懲役10か月の実刑判決。
(執行猶予明け直後に、被害者の自宅玄関口敷地内で卑猥な発言をした)

2021年2月~9月 刑務所に服役(仮釈放で、7か月半で出所。12月に刑期満了)

2022年7月 駅構内でのスカート内の盗撮事件を起こす。

【今回の経緯】
■駅構内で盗撮を数件行い、翌日同じ駅を歩いていたところ、警戒していた刑事さんに声を掛けられ任意同行→当日、取り調べ。
■被害届が出ているのは1件。ほかに前後2日間で5件の盗撮がスマホの中の映像から確認できている。
■1か月後、警察署から呼ばれ、供述調書作成。

【現状】
■被害届が出ている1件は、被害者が示談に同意し被害届を取り下げると言っている
■しかし、検事は示談して被害届を取り下げても、残りの被害者不詳の5件で正式起訴をすると言っている
■検事としては、前刑からの期間が短いため、起訴しますとのこと

【質問1】
実際に示談が成立して、被害届を取り下げてもらった場合、他は被害者不詳の5件の盗撮となりますが、これで正式起訴された場合、1件示談していても実刑になる可能性が高いでしょうか?

【質問2】
現在の状況で、正式起訴もしくは実刑を避ける方法、方向性というのは何かございますでしょうか?

【質問3】
示談をして被害届を取り下げてもらった場合と、示談をしなかった場合の想定される刑期は概ねどれくらいになるでしょうか?
(もちろん確約はないと思いますので、ご経験則からの推測で構いません)

【質問4】
被害届が出ているのは1件で、その事件が起訴前に示談で被害届取り下げとなっても、やはり残りの被害届が出ていない余罪だけで正式起訴することは全然あり得ることなのでしょうか?

【質問1】
実際に示談が成立して、被害届を取り下げてもらった場合、他は被害者不詳の5件の盗撮となりますが、これで正式起訴された場合、1件示談していても実刑になる可能性が高いでしょうか?

→前刑から時間が経っていないこと、前刑と今回の行為の関連性からして、私は実刑だと思います。

【質問2】
現在の状況で、正式起訴もしくは実刑を避ける方法、方向性というのは何かございますでしょうか?

→起訴を避けるのは困難な気がします。とにかく、依存症の可能性があるので、一刻も早く治療やカウンセリングを受け、反省を言葉だけでなく行動で示すことでしょう。

【質問3】
示談をして被害届を取り下げてもらった場合と、示談をしなかった場合の想定される刑期は概ねどれくらいになるでしょうか?
(もちろん確約はないと思いますので、ご経験則からの推測で構いません)

→都条例違反だけだとすると、最大1年半の実刑だと思います(盗撮の上限は1年ですが、複数件あるので併合罪過重で1.5倍の1年半)。全件示談ができれば罰金か半年くらいもあるかもしれません。示談しなければ、10か月~1年くらいでしょうか。

【質問4】
被害届が出ているのは1件で、その事件が起訴前に示談で被害届取り下げとなっても、やはり残りの被害届が出ていない余罪だけで正式起訴することは全然あり得ることなのでしょうか?

→性犯罪は被害者がいるから罰するというよりは社会の風紀に対する罪というところがあるので、客観的証拠がある以上はあり得ると思います。

松尾先生

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
既に神奈川にある性治療専門のクリニックに通院はしております。

また、記載の通り被害届が出ている1件に関しては、示談ができ被害届を取り下げると言ってもらっていますが、残りの5件は被害者不詳で被害届も出ていないため示談交渉すらできない状態です。

仮にこの被害届が出ている1件について、示談及び被害届の取り下げがなされたとしても、裁判の結果で罰金ということでなく実刑の可能性が高い、ということですよね?

そうですね、被害者が特定できない以上どうしょうもないのですけど、分かっている1人とだけ示談できても、結局他の被害者がいないわけではないので、私は実刑濃厚だと思います。

あとは、身元引受人となる人がいて、その人が前回とは違うより強力な監督を誓ってくれて、それを説得的に法廷で明らかにすることなど、できることはあると思います。

松尾先生

重ねてのご回答ありがとうございます。
今、ある程度きちんとした仕事をしているのですが、先日母が亡くなり経済的な余裕がないタイミングのため、1件示談しても実刑なのであれば、かえって出所後の生活のためにお金を取っておく必要もあり、示談するかどうかも含めて悩んでおりました。
よく吟味して結論を出したいと思います。
ご回答、本当にありがとうございます。

なるほど、そういうことですか。
よくお考えになって結論を出された方がいいかと思いますが、示談を申し入れないのは、刑を決めるうえではもちろんマイナスの事情になります。刑の長さが2~4か月くらい変わってくる可能性もあると思います。
また、被害者が示談に同意すると言っているということは、一度示談を申し入れたということでしょうか。そうであれば、それを取り下げるのはなおのこと印象が悪いです。
起訴される場合に備えて、示談活動や情状弁護のため、弁護士をお探しになるとよいと思います。

松尾先生

ご回答ありがとうございます。
既に弁護士には依頼しており、弁護士が示談交渉をしています。

しかし、弁護士も検事との話の中で当該事件が被害届取り下げになったとしても、起訴する意向が変わらなさそうということで、それであれば現在の経済事情から数か月の刑期の差であれば、収監中の住居確保や出所後の生活再建のお金をよけておくべきでは?ということで悩んでおりました。

私としては、少しでも罰金になる可能性があるのであれば、仕事も一定の会社の管理職であり、また家にある母のお骨もどこにも引き取り手がなくどうする、という問題も出ますので、きちんと被害者の方に謝罪をして示談出来ればと思いましたが、示談金を払ってしまうと、戻るときに帰るところもなければ再就職に必要なすべての用具(携帯、スーツ、PC)なども失うことになるので、そこはもう割り切るしかないかなと思っておりました。

ただ、罰金の可能性が少しでもあるのであれば、示談してその道を、という思いが強いものの、ほぼ実刑濃厚となるとなかなか難しいなと感じており、多くの方のご意見が頂きたかった次第です。

なるほど、状況よく分かりました。たしかに悩ましいところだと思います。弁護人とよく相談されてください。

ご丁寧に最後までご返信頂けましたこと、大変感謝致します。
本当にありがとうございました。