裁判所提出書面と弁護人から渡された書面が別ものでした。
それはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し...
それはおかしいですね。 依頼者の方に共有した書面と裁判所に提出した書面が異なるということは考え難いです。 依頼者の確認を経ずに書面を裁判所に提出することになりますから。 弁護士が実際に裁判所に提出した書面を裁判所で謄写(コピー)し...
あなたの弁護士に事情を話して、真偽を確認して、その弁護士が発信源なら、 今後、A弁護士に情報を伝えないようにくぎを刺しておくといいでしょう。 また、A弁護士が、あなたに、情報の出どころを伝える義務はないでしょうね。
黙って選任の申し立てをすれば通ってしまい、可能かもしれません。
確定申告書は私文書になります。 他人の名前を使った点は、私文書偽造、同行使罪になりますね。 自分の分は、偽造にはなりませんが、内容虚偽なら所得税法違反 にはなるでしょう。
遺留分侵害額請求をしておく必要がありますし、遺産分割調停まで見据えて、弁護士に依頼した方が良さそうです。
メールのやり取りとか、銀行通帳の明細などからお金を貸したことを証明できるなら借用書がなくても訴訟提起して返済を強制することなどは出来ると思います。 まずはお金をいつ、いくら貸したかと、その証拠となるものを整理することを勧めます。
遺留分については、先ごろ法律が変わり、生前贈与は、死亡前10年に限って、 持ち戻すことになったので、早いうちに贈与したほうが、得ですね。
おっしゃるとおり,法定相続分の登記であれば,お一人で手続きできるはずです。 ただ,争っていることが分かれば,司法書士の先生は依頼を受けてくれないことが多いと思われますので,法務局に行ってご自身で手続きをする必要があると考えます。
法定相続人は上記の状況だと私と姉のみという考えでよいか教えてもらえないでしょうか →子がいる場合、法定相続人は子のみとなりますので、お父様の子があなたとお姉さまのみということでしたら、お二人が法定相続人になります。 また割合は父の預...
ヒラタ様が生命保険の受取人と指定されている場合は、 生命保険金はヒラタ様の固有財産となるため、お姉さまと分割する必要はありません。 なお、相続財産に比して生命保険金の金額が高額となる場合には、 特別受益として相続分の計算時に考慮される...
問われる場合も問われない場合も事例によりさまざまでしょう。 これで終ります。
生前贈与であり特別受益性が高いでしょう。 母親の確定申告書を見れば、さらによくわかるでしょう。 家裁の分割協議調停案件になるかもしれないですね。
家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか? →認められません。遺産の分配と関係ありませんから。どうしても、姉が支払いに応じないのであれば、訴訟を提起するしかないと思われます。
遺産分割協議書を作成すれば、放棄をする必要はありません。 ただし、債務があった場合は、法定相続分に従って責任を負います。
相続人全員が納得していれば一人が相続財産を取得する遺産分割も有効です。 必要となる書類は銀行ごとに異なることがありますので、 直接、遺産の存在する銀行に問い合わせて必要書類を確認することが無難です。
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
自動的に送られることはありません。 別事件ですから。 謄写申請して、必要なものを証拠として提出することになるでしょう。 訴訟になると、オンラインの申し出をして、オンラインで進めること になるでしょう。 書記官に問い合わせれば教えてくれます。
①このように、司法書士がとりあえず最後に一緒に住んでいた人で名義変更をするとよいなどと助言するものでしょうか。 このようなことを司法書士が言ったかどうかわかりませんが、遺産分割協議証明書に署名捺印をすると土地建物は姉のものになって...
父が払った車の代金や維持費は「特別受益」になりますか? 父名義の自動車なので、兄が使用していても代金や維持費は特別受益になりません。 車の使用借権が特別受益となる可能性があります。 また、兄夫婦が父名義のマンションに住む際に...
弁護士に法律相談の申し込みの際に、判例を調べてもらいたいと依頼すればよいと思います。 判例が調べられるかどうかは、事案によると思います。
お答えいたします。捺印してその後に遺産分割の配分に不満があっても,捺印の際に強迫等の特段の事情がないかぎり,遺産分割協議の効力を覆すのは殆ど不可能と言わざるを得ません。従って,不服は通らないとお考え下さい。
売買を止めることはできません。 その売買が格安で行われたというのであれば特別受益ということになると思いますが、適正な売買契約であればなんらの主張もできません。
「特別受益」とは、本来なら相続財産として相続の対象になったはずの財産を生前に得たことで分配する相続財産が減った場合の、生前に得た財産のことを意味します。 家賃が少ないことは確かに利益を得ているように思えます。しかし、家賃の設定は基本的...
あなたの考える方向でいいと思いますよ。 両方まとめて調停成立させるのが難しそうなので、順番通り 手続きを進めることになるでしょう。 審判後の対応になることについては、弁護士も承知はしてる でしょう。 時効の兼ね合いで、請求書を送付した...
問題ありません。 長男は文句を言うでしょうが、母親は遺言にしばられることなく、 自由に処分して差し支えありません。 処分した範囲で、遺言の当該部分は無効になります。
この不動産業者に対し、少額訴訟(内容証明郵便を送ってからの分の家賃)での家賃請求などは可能でしょうか? 判例によれば当然に分割し、法定相続分に従った単独債権となるので、不動産業者に請求は可能です。 また契約者(契約者である母親の...
出入り禁止の仮処分ですね。 あとは直接、地元弁護士に相談するといいでしょう。 これで終ります。
なにをどういう目的で照会請求したのか、わからないですね。 証拠で使用したものと使用しないものの違いは、何なのかも わからないですね。 提出証拠の取捨選択は弁護士の裁量ですね。 弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 寄与分については、「痰の吸引」までしなければ認められないといった硬直的なものではなく、要介護認定や親族による介護の必要性の程度、相談者様による介護の態様及びそれにより抑えることがで...
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...