相続について(印鑑を押したものかどうかについて)
少しでも内容に違和感があるのなら、記名押印はすべきではありません。 相手方に説明を求め、場合によっては内容の変更等を求めるべきです。 また、遺産分割協議書は一度完成させてしまうと後から訂正等をすることが非常に困難です。 そのため、ご自...
少しでも内容に違和感があるのなら、記名押印はすべきではありません。 相手方に説明を求め、場合によっては内容の変更等を求めるべきです。 また、遺産分割協議書は一度完成させてしまうと後から訂正等をすることが非常に困難です。 そのため、ご自...
①夫婦関係については、婚姻の届出前に夫婦財産契約(婚前契約)を締結及び登記しておく(公正証書にしておくのが望ましい)、②遺産相続に関しては、あなたに有利な内容(あなたに全ての遺産を相続させる等)の公正証書遺言を彼に作成しておいてもらう...
特別受益の中でも、「生計の資本としての贈与」にあたるか否かが問題となり得ますが、親族間の扶養としての援助の範囲を超えるような贈与が否かが一つの目安と言われています。 通帳にサインがあったとしても、親の自筆と言えるか、サインの趣旨、サ...
いくつか方法があると思います。 1 長男と銀行の双方を一度に訴える方法です。 2 もし預金以外に遺産があるなら、その遺産と預金を併せて分割の対象とする遺産分割の調停申立てをして、引出し分を考慮して、残余財産から多めの遺産の分配を受ける...
全ての相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を被相続人が作成しておく方法が考えられます。ただし、姉も遺留分を有する推定相続人にあたるため、遺留分侵害額請求が後日になされる可能性があります。 そこで、被相続人が遺留分についても特定...
課税遺産総額が2100万円のところまで合っていますが、子の税金のところは、一人あたり、350万円×0.1=35万円で、3人合わせると105万円でしょう。
遺産分割協議の際に、だました、脅迫された、入るべき当事者が違うなどの事情がなければ、法定相続分に沿わない遺産分割協議(書)も有効です。後から蒸し返すことはできません。
こんにちは。 自己破産と遺産分割、相続放棄は非常に難しい問題です。 例えば、お父様の自己破産直前に遺産分割をした場合には、破産管財人から否認権というものを行使され、相談者様がお父様の相続分に対応する金額を支払う必要が出てくる可能性...
①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます...
贈与だとしても特別受益として遺産に持ち戻す必要があるので、目録の 作成は必要になるでしょう。 他方あなたにも寄与分があるかもしれないので、一度弁護士に法的整理 をしてもらうといいでしょう。
土地と建物の使用料を払わなければいけない、というわけではありません。 例えば弟さんがタダで使っていいよといえばいいわけですし、逆に土地と家の名義はあなたでいいから少しお金を欲しいなどというのであればそれで遺産分割すればいいわけです。 ...
関係書類を一読する必要はありますが、とくに強制や錯誤がないなら、 協議書は分割協議として有効と思われます。 裏から見れば、遺留分減額請求権を行使しないという意思表示になり ますね。
他の弁護士の意見を求めるといいでしょう。 再投稿の場合、回答はしませんので。
遺産分割前に相続放棄出来ないか検討すべきでしょう。 もしも姉がまだ相続放棄できるなら相続放棄した方がいいです。 ご検討ください。
>この内容に応じて宜しいのでしょうか? 既に依頼されているということですので、 ①依頼している弁護士に相談する ②面談で、依頼している弁護士と同等の資料や情報を伝えてセカンドピニオンを求める のがいいと思います。 なぜかとい...
こんにちは 相談者様のケースは、相続回復請求権を行使するケースではなく、お父様の遺産分割請求をするケースになると思われます。 お父様が有していた資産などはある程度把握できているでしょうか。 もし把握できているのであれば、お母様の成...
遺産分割調停申し立てをすることです。 弁護士に相談して下さい。
>車の名義人は夫なのですが、この車は夫と離婚するとき、もしくは夫が亡くなったとき、夫の資産という扱いになるのでしょうか? ご両親からご主人への贈与ということになるので、原則としてご主人の資産となるかと思います。
それも含めて今後一切の金銭的な負担をお互いしないという文言もいれて書類を作ってから渡したいと思っています。この書類を作るにあたって、弁護士さん、司法書士さん、自分でつくるという選択がありますが、どのようにするのが得策でしょうか。 →非...
離婚しても第一相続人は子供たちですよね。会社の相続は子供たちに関係してきますか?もし法人として借金があった場合どうなるのでしょうか? →元旦那さんが有限会社の経営者であったのであれば、元旦那さんは会社の株式を有していることが一般的です...
ご相談者が孫ということですが、ご相談者の親(祖母の子)は存命だということでよいでしょうか。 祖母から孫への贈与自体は、何ら違法ではないので訴えられる可能性はまずありません。 ご相談者の親が将来祖母の遺産相続の際に、特別受益を得ていたと...
事実関係が判然とせず、推測にしかすぎませんが、 本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。公開か否かを選べるようなものではありません。 弁護士であればその点は当然理解しています。検認せずに破棄すると相続人の資格を失う...
遺言が無効の場合に、遺留分が侵害されていないという話になる(遺言が有効で遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求の話になる)のであれば、遺言の有効性を先行して決着をつけることになろうかと思われます ただし、遺言の効力を先行して争...
いずれも相続開始時の時価が基準になりますが、時価を判断するために 路線価や市場価格、鑑定士の意見書などを出して、どこかで折り合うか、 折り合いが付かなければ、裁判所が審判することになります。
不動産を放棄することは出来ないので、持ち分を売ることでしょう。
遺言を残した方の相続人などの利害関係人は、遺言公正証書の検索や謄本の請求を行うことが可能です。 お手もとにある公正証書のコピーに公証役場が記載されている場合にはその公証役場に、記載がない場合には最寄りの公証役場に赴き、検索や謄本入手...
単純承認になるので、相続放棄は無効になります。 その結果、法定相続通りになるので、売却になんら問題はありません。
>今、そこに住んでいるからと言ってこの先も、そこに住み続ける権利があるのでしょうか? いえ、そこは遺産をどう分けるか、によって決まります。 現状住んでいるから、無条件で今後も住み続けられる、ということにはなりません。 当事者同士で...
遺言無効確認調停が先ですね。 無効の主張を予定していて、遺留分の請求をするのは不合理なので、 調停を先にしたほうがいいでしょう。 調停なので、本人がやれば、大した費用はかかりません。
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。