もし遺留分請求を弁護士を通じてされた場合、遺産協議書があっても支払わなければならないのでしょうか?

父が亡くなり妻(後妻)実子3人で相続することとなり遺言書があり各4分の1ずつと記載されていました。そのまま相続が進むかと思っておりましたが後妻がいらないというので口だけだと困るという事で遺産放棄の書類を記入してもらいました。父は2度脳出血をし1度目は軽症で自宅に戻ってましたが後妻は全く面倒もみず暴言を吐き外出ばかり。実子が手続きや薬の管理などやっていました。後妻は父が倒れ危篤状態から離婚をしたい自宅を出たい財産はいらないと言っていたので父が亡くなった後遺産放棄の書類は書いたものの引越し代として200万円を渡すその他は実子が分かると言う協議書を作成し署名捺印をし他に同意書で実子にこの先の法要などは一任し相続請求しないと承諾しますと署名捺印をしてもらいました。しかし最近弁護士会に相談に行っている事が領収書でわかりました。どんな話をしているのかわかりません。

関係書類を一読する必要はありますが、とくに強制や錯誤がないなら、
協議書は分割協議として有効と思われます。
裏から見れば、遺留分減額請求権を行使しないという意思表示になり
ますね。

迅速なご回答ありがとうございました

質問をさせて下さい。後妻が遺産はいらないと自分からいい書類を書く2日前に銀行に行き遺言書のコピーを持って子供達に内緒で自分の分を引き出したいと言っていた事が銀行の手続きに私が行った際発覚しました。また父が書いていた日記も鉛筆だった為何箇所か消されていました。この様な行為は不正な手段で遺産を得ようとするという民法の相続欠格の行為に当たりますか

欠格事由にあたりません。
これで終ります。