相続人の一人が自己破産する予定の相続登記ついてどうすれば良いでしょうか?
相続についての相談です。
母が亡くなり、相続人は父、兄、私の3人です。家と土地、500万ほどの借金を相続する事になりました。
500万の借金は一括で返済完了しております。
相続登記するのに、個人で遺産分割協議書を作成し、私が家と土地を相続する事になりました。
話し合いの中で、父がいつになるか分からないが、もしかすると自己破産するかもしれないと言い始め困惑しております。
いくら私の名義にしたとはいえ父が自己破産すると家も土地も無くなってしまうのではと不安です。
この場合、父に相続破棄をしてもらうほうがいいのでしょうか?それとも相続登記後は関係ないのでしょうか?
こんにちは。
自己破産と遺産分割、相続放棄は非常に難しい問題です。
例えば、お父様の自己破産直前に遺産分割をした場合には、破産管財人から否認権というものを行使され、相談者様がお父様の相続分に対応する金額を支払う必要が出てくる可能性があります(不動産自体を提供しなければならないということはないと思います)。
相続放棄については、今のところ、それ自体の有効性は問えないのではないかという見解が有力ですが、議論があり、遺産分割の場合と同様に相続放棄の効力を否定して、他の相続人からお父様の相続分に見合うだけの金額の支払いを求めることが可能であるとする論者もいるようです。
お父様の借金の額や自己破産の現実的な可能性について確認した方が良いように思います。
できれば、ご一緒に弁護士に相談するのが良いでしょう。
まだ、遺産分割協議書に基づいて相続登記等をしていないのであれば、父親の相続放棄手続を先にして、父親を除いた相続人間で分割協議書を作成しなおすべきでしょう。
父親に遺産を相続させないという選択をするのであれば、これ以外ありません。