財産をあげたくない子供がいます。方法はありますか?
姉弟の2人兄弟です。
姉が実家の建っている父親名義の敷地に家を建て、その後数年で不仲になり絶縁状態です。
そのため親は姉に現金、土地のすべての財産を渡したくないと考えています。
土地は父親名義ですが、姉の家(建物)は姉夫婦がローン返済済み。賃料はもらっておらず土地の固定資産税等も親が払っている状態です。
生前贈与もしくは遺産として、すべての親の預貯金や土地(土地は実家と姉の家が建っている1ヶ所のみです)を弟の僕に渡したいと言っています。可能でしょうか?
全ての相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を被相続人が作成しておく方法が考えられます。ただし、姉も遺留分を有する推定相続人にあたるため、遺留分侵害額請求が後日になされる可能性があります。
そこで、被相続人が遺留分についても特定の相続人に相続させたくない場合には、推定相続人の遺留分も含めた相続人の地位を喪失させる制度である推定相続人の廃除の制度を利用を検討することになります(ただし、廃除には一定の要件が設けられています)。
いずれの制度についても、遺言で行うことが可能ですが、後日の紛争に備え、公証役場に赴いて公証人に作成してもらう公正証書遺言にしておく方法もあります。
いずれにしましても、ご両親がご健在なうちに、ご両親の意向に沿った望ましい対策について、一度、弁護士に直接相談してみてもよろしいかと思います。
【参考:民法】
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
遺言書の作成をしておくべきでしょう。遺留分減殺請求をされるおそれもあるので、お父様の財産状況を整理したうえで、適当な内容の遺言書を作成することを勧めます。生前贈与の活用を含めて対策をするべきでしょう。
ありがとうございます。
追加で質問です。
遺言で、土地を息子の僕に相続した場合、姉には出ていってもらうことはできるのでしょうか?出ていってくれない場合、どのような対処法がありますか?
姉の家が建っている土地を、弟の僕が相続する場合の弊害はどういったことが考えられますか?