相続について(印鑑を押したものかどうかについて)

相続で遺産分割協議書がきました。不動産が入っていません。確かに私は実家の姉に私は不動産はいらない、それでもと言うなら不動産の相続分現金にして足してくれてもいいと言いました。協議書の内容では母の預貯金を相続人で割った金額のみでした。不動産の賃貸料は3月に一年分姉夫婦に一緒に振り込んでくるのかも知れません。印鑑を押さないでいるとその賃貸料も足されるのですか?書き直しになって大変になるのですか?前回父の相続の時は無理やり押させられた感があったのとその後実家の姉の態度が横柄になり母の時は簡単に押さないでおこうと反省した覚えがあります。よろしくお願いします。

少しでも内容に違和感があるのなら、記名押印はすべきではありません。
相手方に説明を求め、場合によっては内容の変更等を求めるべきです。
また、遺産分割協議書は一度完成させてしまうと後から訂正等をすることが非常に困難です。
そのため、ご自身にとって不利な内容になっていないかを確認するため、記名押印前に一度弁護士に直接相談なさった方が無難だと思います。

お忙しい中ありがとうございました。納得しました。