故人の口座から勝手に引き出して使った葬儀費用について

葬儀費用についての質問です。 相続人の一人(Aとします)が披相続人の没後、披相続人の口座から現金を引出して葬儀費用にあててしまいました。
葬儀の喪主はAがつとめました。
他の相続人達は葬儀費用を負担することを了承してませんし、Aは故人から相続財産と別に保険で数百万円をもらっているので、他の相続人は葬儀費用はAが負担すべきだと言っています。
まだ遺産分割も済んでいないので調停をしたいと思っているのですが、葬儀費用の負担は調停で決められない、とも聞いたことがあります。 葬儀費用は喪主の負担であるかどうかを争い、どうしてもAが負担しないと言い張り審判になった場合、 勝手に引き出して葬儀費用に使った金銭は審判ではどのように扱われるのでしょうか?

①引き出したことはAは認めているので、調停の審判などで分割方法が決まったら、引き出した金額はすでにAがもらった相続財産の一部として、Aが今後もらう相続財産から差し引かれるのか

②それとも、葬儀費用の負担は審判で決められないので、Aが勝手に引き出した金銭は、どのみち「不正利得変換請求」をしなくてはいけないのか

②ならば、調停より裁判をする方がいい気がしています。
状況により①、②どちらもあり得るのであれば、どっちの傾向が強いかだけでも教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

一般的な考えとしては、喪主が香典の所有権を取得します。
香典返しもその中から支出します。
葬儀費用もその中から支出します。
不足分は、故人の遺産から支出します。
残った遺産を分割することになります。
もちろん遺産分割調停で、上記と異なる方法を定めることは
可能です。

内藤先生ご回答ありがとうございます。

内藤先生にお答えいただいた見解は主流でないように思いますが(葬儀費用は故人の負債ではない)他の見解はありませんか?

他の弁護士の意見を求めるといいでしょう。
再投稿の場合、回答はしませんので。

再投稿の内容が分かりづらくすみません。
広く先生方のご意見を伺ったつもりでした。

この件のご意見を他の先生方にも伺いたく(葬儀費用が誰負担か、だけではなく、勝手に故人の口座から出した場合審判ではどのようにその金銭が扱われるのか)
よろしくお願いいたします。