遺産分割のやり直しについて

令和4年1月に義母が亡くなり、相続手続きを開始しました。相続人は義母の夫と、長男の二人です。長年義母夫婦は別居状態にあり、義母の面倒は全て長男がみてきました。そのため、義父と長男との遺産分割協議で長男の方が多く遺産を相続することで話し合いがまとまり、令和4年4月に遺産分割協議書を作成し、相続税を納めました。
この場合、義父から法定相続分をよこせと請求されたら遺産分割をやり直さなくてはならないのでしょうか。また、請求期限はあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

遺産分割協議の際に、だました、脅迫された、入るべき当事者が違うなどの事情がなければ、法定相続分に沿わない遺産分割協議(書)も有効です。後から蒸し返すことはできません。