被相続人の預金残高がおかしい

お答えいたします。仰るとおり銀行預金について取引履歴を調べることがまず第一です。その上で,不自然な金銭の動きがあれが,その際に作成された文書の写しを金融機関に求めて誰がそのような不自然な行動をとったのかを確認することになろうかと存じま...

遺産分割協議が済んでない土地の所有者について

【質問1】曽祖母名義の土地は曽祖母が昭和17年に死亡しているので、家督相続となり、祖父のみ相続していると考えて良いか? →家督相続しているかどうかは、戸籍で確認してください。 【質問2】父の自宅の土地は父と亡くなった弟の子の共有状態...

相続人となりますか?

C氏も相続放棄をしない限り、相続人のままです。(A氏かB氏又はその両方に遺留分額減殺請求をすることができます。また、お母様が債務を負っていた場合には、債権者からの請求を受ければ、法定相続分の割合で支払義務を負います。) C氏も相続人で...

相続に関する問題について

相続したとしても相続するのなら母と姉妹の分の相続税を払ってほしい。もしくは相続破棄したとしたら相続破棄するのなら破棄分を払えと言われそうな感じがあります。 もしそうなった場合、対策はどのようにしたら良いのか。 →お母さまからそれらを払...

被相続人の抵当権の相続について。

債務負担付きの生前贈与とみられますね。 負担を控除するため、不動産評価が問題ですね。 他方、相続人が共有する被担保債権もあるので、各相続人が取得する債権額 を算定する必要があるでしょう。

委任状の相続時の法的効力について。

おっしゃるとおり、相続人間で権利をまとめる方法として委任状を使うことは有効だと考えます。ただし、委任状作成した人間の間でも、微妙な意思の違いがあるでしょうから、委任者と受任者の間できちんとした意思疎通を行う必要があります。特に、協議が...

親の扶養義務について

>月15万円(年金)の70才を過ぎた高齢の親が無理して子に贈与した100万円は、扶養義務の範囲を超えていると主張することは可能でしょうか? 可能かと思います。

遺産相続における司法書士の権限について

まず、特定の相続人から依頼を受けて他の相続人と遺産分割に関して交渉をすることは、弁護士にのみ許された業務であり、司法書士は担当することはできません。 一方、相続人全員又は一部から依頼を受けて、被相続人の相続財産(預貯金、有価証券など)...

誤送された資料を証拠として利用できるか?

お答えいたします。証拠提出はすべきではないと考えます。訴訟においても信義誠実の原則が働きます。もし証拠提出したら相手方当事者から異議がでるでしょうし,その場合は裁判所も証拠採用しないと思います。

弁護士費用についてお聞きしたい。

その後 相手側が被相続人の預金から多額の引き出し事実が発覚。 各所での関係書類も揃いましたが調停でその証拠を示してもそれは意味ありませんか 別の案件とし弁護士に依頼する事案になるのでしょうか。 →とりあえず出してみてたらいかがでしょう...

親族の遺産相続や、親族の中での借金でのトラブルについて

① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。 ② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父...

相続の承認後に、約束が履行されなかった場合について。

遺産分割協議が終わったのに、一人が協議内容を守らずに財産を持ち逃げしたということでしょうか? 基本的には裁判手続で分割手続きの履行を求めたり、金銭の返還を求めることになるでしょう。 登記手続きについても裁判手続で実現することができます。

普通養子縁組の証人ついて教えてください

以下の民法の条文のとおり、普通養子縁組 の届出には、成年の証人二人が署名すればよく、証人には成年である以外に条件は設けられていません。 【参考】民法 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の...

相続人でない父が横取りしている可能性

お答えいたします。自筆証書遺言の代筆は認められません。必ず遺言者が全文書かなければなりません(遺産目録については例外がありますが。)。従って,配偶者である父親がお金の半分(法定相続分)を取得することになります。そして,残りを貴方とお姉...

遺産分割審判の最終的審判結果

担当裁判官が判断に迷った場合には、他の裁判官に意見を求めて参考にされる場合もあるとは思いますが、基本的には、担当裁判官が1人で結論を出すはずですよ。

当方名義の預金について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 キャッシュカードを渡されて、自由にお金を引き出すことができる状態にあったことから、「何かの時に持っておきなさい」という発言は、「必要になったときに使って良い」という趣旨が含まれてい...

被相続人が亡くなる前に引き出されたお金について。

具体的にどのような行為があったのかという事実が確定しないと、「扱い」を判断できません。 そのため、ご相談のケースのような場合、それを取り戻すなどの主張が困難となることもあります。 被相続人に無断で勝手におろしたというのであれば、それは...

遺産分割協議の調停が提起され困っています

あくまでも調停なので、納得できないのであれば、不成立で終わらせる事も出来ますので、その後、訴訟手続きになると思います。詳しいことはこの時点ではわからないので、一度弁護士に相談した方がよろしいかと思います。

相続人の預金口座について。

弁護士に遺産分割案件の事件を依頼して、弁護士会照会請求をしてもらうことになります。 照会請求だけの依頼は、受けないです。

遺産分割調停の申し立てについて。

ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。

相続問題の対応について。

>このまま、口座凍結をしていれば預金に関しては動かすことは出来ないと思うのですが、こちらが把握していない有価証券などの資産を、被相続人と同居をしていた相続人がお金に変えて、自分の口座に入れてしまう可能性はあるのでしょうか? 有価証券...

遺産相続問題について

相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...