遺産相続に関する相談(成年後見人の権利について)

祖父の姉→その息子(一人っ子で,かつ,配偶者・子供無し)の順に亡くなったということでしたら,相続人不存在です。 後は,相続ではありませんが,特別縁故者として,財産分与を求める資格があるものがいるかどうかということになります。

子供の財産を守りたいです

両親のお金を子供のために,あなたが貯めていただけで,それだけでは,子供のお金になるわけではありません。二十歳以上になって,元旦那から独立し,その時点で渡したければ渡せばいいだけです。 特に問題はありません。

どうしても保佐人を変えたい

家庭裁判所に相談するといいです。 手続的には、保佐人の解任申立てになるでしょうが、 あなたにはできないので、裁判所の人に知恵を絞 ってもらうといいですよ。 父の意見も参考にしますが、あなたの状況を見て、 裁判所が判断します。

遺産分割を早期におこないたい

相続財産の調査は,金融機関に対しては,お父上が亡くなったことを通知して,  ①死亡日時点の残高証明書  ②過去5年分から10年分の取引履歴 の開示を求めることから始めることになります(なお,お父上が亡くなったことを通知した時点で口座は...

独身の伯母の相続について

亡くなった伯母さんのご兄弟をX,Y,Zとします。 Zが伯母さんより先に死亡している場合には,Zの子がZと同一の立場に立ちます(代襲相続といいます。子が複数いる場合には全員合わせてZと同一の取り分です。)。 X,Y,Z(またZの子)はそ...