遺産を相続人以外に渡す方法
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
自動的に送られることはありません。 別事件ですから。 謄写申請して、必要なものを証拠として提出することになるでしょう。 訴訟になると、オンラインの申し出をして、オンラインで進めること になるでしょう。 書記官に問い合わせれば教えてくれます。
①このように、司法書士がとりあえず最後に一緒に住んでいた人で名義変更をするとよいなどと助言するものでしょうか。 このようなことを司法書士が言ったかどうかわかりませんが、遺産分割協議証明書に署名捺印をすると土地建物は姉のものになって...
父が払った車の代金や維持費は「特別受益」になりますか? 父名義の自動車なので、兄が使用していても代金や維持費は特別受益になりません。 車の使用借権が特別受益となる可能性があります。 また、兄夫婦が父名義のマンションに住む際に...
弁護士に法律相談の申し込みの際に、判例を調べてもらいたいと依頼すればよいと思います。 判例が調べられるかどうかは、事案によると思います。
お答えいたします。捺印してその後に遺産分割の配分に不満があっても,捺印の際に強迫等の特段の事情がないかぎり,遺産分割協議の効力を覆すのは殆ど不可能と言わざるを得ません。従って,不服は通らないとお考え下さい。
売買を止めることはできません。 その売買が格安で行われたというのであれば特別受益ということになると思いますが、適正な売買契約であればなんらの主張もできません。
「特別受益」とは、本来なら相続財産として相続の対象になったはずの財産を生前に得たことで分配する相続財産が減った場合の、生前に得た財産のことを意味します。 家賃が少ないことは確かに利益を得ているように思えます。しかし、家賃の設定は基本的...
あなたの考える方向でいいと思いますよ。 両方まとめて調停成立させるのが難しそうなので、順番通り 手続きを進めることになるでしょう。 審判後の対応になることについては、弁護士も承知はしてる でしょう。 時効の兼ね合いで、請求書を送付した...
問題ありません。 長男は文句を言うでしょうが、母親は遺言にしばられることなく、 自由に処分して差し支えありません。 処分した範囲で、遺言の当該部分は無効になります。
この不動産業者に対し、少額訴訟(内容証明郵便を送ってからの分の家賃)での家賃請求などは可能でしょうか? 判例によれば当然に分割し、法定相続分に従った単独債権となるので、不動産業者に請求は可能です。 また契約者(契約者である母親の...
出入り禁止の仮処分ですね。 あとは直接、地元弁護士に相談するといいでしょう。 これで終ります。
なにをどういう目的で照会請求したのか、わからないですね。 証拠で使用したものと使用しないものの違いは、何なのかも わからないですね。 提出証拠の取捨選択は弁護士の裁量ですね。 弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 寄与分については、「痰の吸引」までしなければ認められないといった硬直的なものではなく、要介護認定や親族による介護の必要性の程度、相談者様による介護の態様及びそれにより抑えることがで...
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...
「また、未了になれば、私は自分の法定相続分の持ち分を、登記できるというウワサも聞きました。」 →間違ったウワサです。そもそも、持分登記は、相続税の申告期限と関係なく、相続開始後であれば、相続人が相手の同意を得ることなく、単独で可能です...
ダルマうさぎさんの持ち出しがどれくらいあったのか、とか、家政婦さんを雇っていれば、どの位掛かっていたのか、など、根拠や資料とともに計算して、主張することは考えられますね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 親子だと、今回のケースのように、便宜上通帳やキャッシュカードを親に預けるということも一般にない話ではなく、挙げていただいている使用目的の範囲なら特に問題はないでしょうが、抽象的な...
生前まったく交流のない相続人に対しても、法定相続は認められています。 あなたは、寄与分について主張されるといいでしょう。 寄与分については、家裁も厳格なので、弁護士にも相談されるといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 正式な遺産分割協議書を未だ作成していない(相続人全員が署名押印していない)ようであれば、預金の引き出しなどもできず、手続が何も進んでいない可能性があります。 叔父に連絡して協力を...
そうだとすると、弁護士の方によっては交渉を受任して下さる方もいるかも知れませんね。 そのあたりも含め、一度弁護士に直接面談した上で方針決めたほうがいいと思います。どういうときに交渉を受任するのか、遺産分割で複数の相続人から受任するのか...
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
小規模宅地特例は、相続税申告が要件になってますから、一般的には、申告後に相続人らは 分割協議に基ずいて売却することになるでしょう。 もっとも申告前に分割協議書を作成することは問題ありません。 他方、遺言執行者の権限には相続税申告業務は...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 具体的な質問を羅列して,タイトルは「求釈明申立書」(釈明を求めるとの趣旨)にしておけば良いかと思います。 なお,裁判所が判断をする上で必要な事項に関して相手方が明確に回答しない...
訂正: 唯一と書きましたが、旦那様経由で旦那様のお兄様というルートも考えられます。旦那様がとりあえず誰か引き継ぐ方をお決めになって遺言し、状況に応じて書き換える方法があります。きょうだいに遺留分はないので、遺言さえあれば請求されること...
遺言書があれば、他の相続人(この場合D)の関与なしに(印鑑証明書等を貰うことなく)全ての財産について名義変更できます。そのための遺言書ですから。 ただし、Dに遺留分がありますので、遺留分侵害額請求という一定の支払を求める請求はされる可...
印鑑登録証明書には、あなたの住所、氏名、生年月日が記載されているので、 実印があなた自身の印鑑であることを確認するためですね。 必要になったら作ればいいと思いますよ。 相続時には必要になることが多いでしょう。
それであれば、相続財産に含まれます。
1,生前贈与は可能です。 息子さんには、意思能力はあるでしょうから。 2,生前贈与の後に、息子さんに遺言書を作成してもらいましょう。 相談先は、弁護士がいいでしょう。
17年前となると預金の記録も残されていない可能性が高いです。 預金の記録は一般的に10年間しか保管されていません。 残念ですが、あなたの夫が動く気がない以上何もできません。