特別受益に該当するかどうか教えてください。

被相続人(父)所有のマンションに姉が住んでいました。
姉は父に月額1万円の賃料を払っていました。
(同じマンションの他の部屋の賃料は、月額9万円です。)
この差額・・月額8万円は、『特別受益』になりますか?

「特別受益」とは、本来なら相続財産として相続の対象になったはずの財産を生前に得たことで分配する相続財産が減った場合の、生前に得た財産のことを意味します。
家賃が少ないことは確かに利益を得ているように思えます。しかし、家賃の設定は基本的に契約自由の原則という民法のルールにより、貸主であるお父様本人が自由に設定できるものです。そのお父様が1万円で良しとした以上、相場との差額の8万円はお父様の財産には換算されなくなります。
したがって、分配される相続財産が減ったとは言えず、差額の8万円は「特別受益」とは言えないでしょう。