遺産分割審判での申立人への質問状

現在遺産分割審判中です。 相続人は申立人である兄と相手方である私の二人で、兄には代理人弁護士が付き、私は自ら対応しています。 
1. 主張書面において金銭授受に関わる事象等、申立人に開示を求めていますが、申立人代理人は「水掛け論になる」事を理由に、認否反論を避けています。 このため、主張書面ではなく、質問状の様な形式で、申立人の回答を求めたいと考えています。 この様な場合、書面のタイトルはどうすべきでしょうか? 
2. 他に良いアイデアがあれば、ご教示願います。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

具体的な質問を羅列して,タイトルは「求釈明申立書」(釈明を求めるとの趣旨)にしておけば良いかと思います。

なお,裁判所が判断をする上で必要な事項に関して相手方が明確に回答しない場合,それ自体をもって相手方にとって不利益に働く可能性もあるでしょうから,求釈明をしてもなお回答がない場合は,差し当たりそのまま手続きを進めるということでも良いかと思います。

吉岡先生

大変参考になります。
ご教示いただきありがとうございました。

書面のタイトルに関するご質問のようですが、タイトルという点だけであれば、上記の回答のとおりでしょう。

ただ、前提として、その書面の必要性有効性を検討する必要があるかもしれません。

金銭授受に関する事象の開示を求めているが拒否されているとのことですが、それが裁判所での遺産分割の手続の進行に必要なものかどうかが問題です。
法的に遺産分割の手続では、考慮されない事実だとしたら、あまり意味のないやりとりとなります。
逆に、特別受益を基礎づける事実だとしたら、相手が明言を避けているのであれば、質問をしたところで状況は変わらないでしょう。
ご相談者側で証拠をそろえてそれを立証する必要があります。
具体的な事案において、どのように進めていくかについては、それぞれの状況場面毎において工夫していく必要があります。
その意味では、このようなネットでの質問・回答では不十分でしょうし、個別のプライバシーの問題もあり不適切という側面があります。
弁護士に依頼していないということですが、相手の弁護士の対応を踏まえて今後適切に進行していくためには、ご相談者も弁護士に依頼することを検討したほうがよいように感じます。

ご教示いただきありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

匿名A先生

ご教示いただきありがとうございます。

30年以上前の事となりますので証拠をそろえることはほぼ不可能です。
弁護士の方に依頼して、状況が変わるのであれば、検討したいのですが、たとえ弁護士の方に依頼したとしても、証拠をそろえる事は期待できそうにありません。

ご指摘のとおり、裁判所には考慮されないやりとりとなるでしょう。
しかしながら、たとえ考慮されなくても、毅然とした態度で審判の場で主張することに意味があると考えています。

この様な場合、書面のタイトルはどうすべきでしょうか? 
  そもそも遺産分割審判で提出する書面のタイトルは、
  主張書面となります。
  どのような点が争点となっており、その争点と質問がどう関係するのかわかりませんので
  その質問をすることに意味があるかどうかもわかりません。
  弁護士に面談で相談し、その質問が審判でどのような位置づけにあり
  それは質問の形で主張したほうが良いのか、そうでない方法で主張した方が良いのか
  相談された方が良いと思います。

高島先生

ご教示いただきありがとうございます。
参考にさせて頂きます。