遺産分割の介護の寄与分について教えて下さい。

寄与分を認めてもらうには【特別な貢献】が必要とネットで見ました。
同居ではなく、毎日5年間通って家事全般に加えて、
トイレの介助・着替え・マッサージ・肥厚爪(家庭用の爪切りでは切れない)のケア・服薬等の身体介護をしたのですが、これだけでは寄与分は認められないのでしょうか?
「痰の吸引」までしないと介護の寄与分は認められないのでしょうか?
教えて頂ければ有難いです。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
寄与分については、「痰の吸引」までしなければ認められないといった硬直的なものではなく、要介護認定や親族による介護の必要性の程度、相談者様による介護の態様及びそれにより抑えることができた介護費用の金額など様々な事情を総合的に考慮して判断されるものになります。
相談者様のケースでも、寄与分が認められる余地がないということではないため、弁護士に具体的な相談をすべきかと思います。