代襲相続を行うときに,遺産相続時に印鑑証明等必要か?

母が亡くなり母の遺産相続時(子ABC)に,相続廃除したCの子供Dが代襲相続を行う場合,遺産相続時にDの印鑑証明や押印などは必要ですか?①ABのみの印鑑証明等のみで構わないのですか?②それともAB+Dの印鑑証明等必要ですか?どちらですか??

Cについて正式に廃除が認められたとしても、その効力はDに及びません。Dは代襲相続人として権利を有していますから、遺産分割をするため、Dを含めた全員の印鑑証明等が必要となります。

追加条件があります。
子ABCがいます。母が遺言書に「遺言者はすべての財産を,子A(生年月日),子B(生年月日)にそれぞれ1/2づつ相続させる。
」とし,C(子Dがいる)は相続廃除するとした場合,母が亡くなった時に遺産相続を開始するには子Dの印鑑証明等必要ですか?

この場合は①,②のどちらでしょうか?

遺言書があれば、他の相続人(この場合D)の関与なしに(印鑑証明書等を貰うことなく)全ての財産について名義変更できます。そのための遺言書ですから。
ただし、Dに遺留分がありますので、遺留分侵害額請求という一定の支払を求める請求はされる可能性はあります。

理解できました。ありがとうございました。