使用者被相続人、所有者ディーラーの場合の相続について
亡弟が所有していた普通自動車があります。
残債はなし。
この度、義妹の許可なくディーラーに出向いて所有権の解除並びに知人に売却をしてしまいました。
所有権がディーラーの場合は、相続財産にならないと聞いたことがありますが事実でしょうか?それとも否でしょうか?
勝手に手続きをしてしまいましたが、今更どうにもできず困っています。
弟が死亡した時点で既にローンは完済していたが、車検証上の所有者はディーラーのままになっていたということでしょうか?
はい。その通りでございます。
それであれば、相続財産に含まれます。