特別受益に該当するのかしないのか、教えてください。
兄が父(被相続人)から250万円のスポーツカーを買ってもらっていたのですが、贈与税対策で車の名義は父となっていました。
自動車税や車検、自動車保険の費用も父が払っていました。
父は車の免許を持っておらず、100%兄が私的に使っていた車です。
父が払った車の代金や維持費は「特別受益」になりますか?
また、兄夫婦が父名義のマンションに住む際に、500万円かけてリフォームをしているのですが、
この費用も父が払っています。
この500万円は「特別受益」になりますか?
教えて下されば幸いです。
宜しくお願いします。
チランジア様
以下回答いたします。
① 車の代金・維持費について
車については、相続財産の対象になるかと思います。
また、維持費については、生活費の援助として、長期間・多数回にわたって、総額が大きく、通常の扶養の範囲といえないような状況であれば、特別受益に該当する可能性がございます。
② リフォーム代について
特別受益に該当する可能性が高いかと思います。
それぞれ、立証できるのかといった問題等があるかと思いますので、弁護士に相談するのが良いと思われます。
父が払った車の代金や維持費は「特別受益」になりますか?
父名義の自動車なので、兄が使用していても代金や維持費は特別受益になりません。
車の使用借権が特別受益となる可能性があります。
また、兄夫婦が父名義のマンションに住む際に、500万円かけてリフォームをしているのですが、
この費用も父が払っています。
この500万円は「特別受益」になりますか?
父名義のマンションに対するリフォーム費用なので特別受益にはなりません。
ただし、父名義のマンションに父と兄が同居でない場合は
マンションの使用借権が特別受益となります。
ただし、使用借権分特別受益となっても、その分遺産としての評価が下がるので
結果的には、特別受益としても同じこととなります。
回答、有難うございます。
>使用借権分特別受益となっても、その分遺産としての評価が下がるので・・
とのことですが、父名義の土地の上に兄名義の家が建っている・・といったような、土地に使用貸借権がある場合、更地価格の2~3割程度が特別受益に該当する・・というのは見かけたことがありますが、マンションの価値も下がるのですか?相続によって所有者が変わっても「父と兄との使用貸借契約」は継続するということでしょうか?
法律に疎くて解らないので、教えて頂ければ有難いです。
マンションの価値も下がるのですか?相続によって所有者が変わっても「父と兄との使用貸借契約」は継続するということでしょうか?
マンションの場合、使用借権により評価が下がるのは少しだと思います。
結局、使用借権が特別受益になるので、特別受益や評価の下がる分を考慮せず、
マンションの時価を前提に遺産分割をしています。
マンションは、使用している兄が代償金等を支払って取得することが多くなると思いますが
そうではないのでしょうか。
売って代金を分けるのであれば、当然使用貸借は終了しますが、
他の相続人が取得する場合は使用貸借が終了するかは微妙です。
だから、遺産分割協議が成立したときは、いつまでに明け渡すということを記載したほうが良いと思います。
詳しくは弁護士に面談で相談された方が良いと思います。