【公正証書】母の自宅の売却の可否

私の母が所有する自宅の売却の可否に関してご質問があります。

家族構成は、母、長男(兄)、次男(私)、三男の4人であり、父は、他界しています。

自宅(家族の実家)には母が一人で住んでおり、母が所有しています。母は高齢で、終活のため、実家を売却して老人ホームの頭金にすることを検討しています。それにあたり、母は、兄の主導のもと、実家を兄に相続する内容の公正証書に印鑑をおしてしまったらしいのです(母は結構いい加減なタイプで、兄がいつどの司法書士に依頼したのか、全く覚えていないようで、いわれるがままに手続きしてしまったのだと思います)。

細かい事情は省きますが、兄は、母の面倒を長い期間みてきたという思いがあるため(実際そうです)、自宅は住む場所として確保しておきたい、という気持ちが先走り、後先をあまり考えず、公正証書の作成を進めてしまったようです。兄の行動は強引だとは思いますが、コミュニケーションをおろそかにしてしまった私にも相当の責任はあると感じており、後悔しています。なお、兄と、母等(私や三男含む)とは関係が拗れており、連絡がとれない状態です(職場はわかっているので待ち構えて強引に会うことは可能ではありますが・・・)。

【ご質問内容】
公正証書は存在していますが、母の意思で、老人ホームの頭金のために、母が自宅を売却するというのは法律的に問題ないでしょうか?

問題ありません。
長男は文句を言うでしょうが、母親は遺言にしばられることなく、
自由に処分して差し支えありません。
処分した範囲で、遺言の当該部分は無効になります。

早速、ご回答いただきましてありがとうございます。とても助かりました。