遺産分割協議で寄与分を請求できるのか?
母が脳梗塞で入院した際、家に一人で残された父は家事が一切できないため、私が毎晩通って父の世話をしました。
後日「要支援2」の判定を受けましたが、要支援2程度ではヘルパーさんは週に2日、1時間程度しか来てくれず、結局私が毎晩通って父の世話をしました。自分の身の回りのことを何も出来ない父は「要支援2」程度でも一人で生きていけません。そこで老人ホームに入居させる方法もあったのですが、本人が納得しませんでした。家政婦を雇う話もでましたが、他人に家の中を触られるのが嫌だと言うので実現しませんでした。
この父が先日亡くなりました。
私以外の相続人は、父の世話を一切していません。
私は「寄与分」を請求できますか?
期間が書かれていませんが、毎晩通ったこと、何時間通い、具体的に何をしたのか、立証できるのであれば、寄与分が認められる可能性はあると思います。
早速の回答をありがとうございます。
私は父の介護に3年間通い続けました。
「寄与分」についてですが、要介護2~3でないと難しいとnetに書いてあるのを見かけました。
父は後日「要介護3」になるのですが、その判定を受けるまでの、「要支援2」の期間の寄与分を請求できないのか知りたいのです。
教えて下されば幸いです。
宜しくお願い致します。
実際介護が必要だったのであれば、要介護認定の数字にこだわる必要もないと思います。
ダルマうさぎさんの持ち出しがどれくらいあったのか、とか、家政婦さんを雇っていれば、どの位掛かっていたのか、など、根拠や資料とともに計算して、主張することは考えられますね。
回答、有難うございます。
「主張」するだけしてみようと思いますが、相手についている弁護士に「即却下」されそうで怖いです。・・というか、私の依頼を引き受けて下さる弁護士さんを探すのも難しそうで途方に暮れています。