遺言書に相続させたくない相手だけを書く書き方は有効ですか?

私と夫には息子が一人おりますが、息子には発達障害があり療育手帳B2です。将来私と夫が亡き後に相続の手続きなどで苦労すると思い生前贈与も考えております。財産は土地、家屋、預金です。それで、将来一人残った息子自身が高齢になり亡くなった時に、私や夫の親戚に相続権が発生すると思いますが、夫には兄が一人いますが、この兄一族には息子の遺産を相続させたく有りません。相続をさせたい相手は今の段階では決めていませんが遺言書に相続させたくない相手だけを書くやり方は有効なのですか?遺言書は相続させたい人を書いてないと無効なのですか?夫の兄一族が相続出来なければ、必然的に私の兄弟や姪になるんですかね?まだ先の話しですが私も夫も高齢になって来て不安になりました。

息子様の亡き後の遺産の行方については、息子様ご自身が遺言しなければなりません。
ただ、遺言がなくても、息子様からルンルン様や旦那様のごきょうだい(息子様のおじ・おば)、おい・めい(息子様のいとこ)には相続は発生しません。
唯一ルートがあるとすれば、息子様が亡くなった時点でルンルン様も旦那様も亡くなっていて、なおかつ息子様の祖父母が存命で、その後祖父母の相続人が相続した場合ということになります。

今の時点で夫の両親は他界していません。私には実母が存命です。実父は幼い頃母と離婚していて生きてるか亡くなったのか知りません。
私と夫が亡き後に息子の遺産を相続するのは息子の存命の祖父母の相続人なんですね。と言う事は私の母と父が亡くなったら、誰も相続人がいないって言う事になるんですね。息子が遺言書を書いて誰かを指定しない限り。
息子に配偶者と子が居なければ。
ありがとうございました。

訂正:
唯一と書きましたが、旦那様経由で旦那様のお兄様というルートも考えられます。旦那様がとりあえず誰か引き継ぐ方をお決めになって遺言し、状況に応じて書き換える方法があります。きょうだいに遺留分はないので、遺言さえあれば請求されることはなくなります。