回収した家賃収入を渡さない、不動産仲介業者に対する措置について。

母親が5年前に、死亡、相続が始まりました。相続人は兄、姉、私、弟の四人です。
母親の遺産の一つとして、駐車場(月の賃貸料収入が約100万円)商業用貸ビル(月の家賃合計額が約70万)がありました。
これらは分割単独債権となるということですので、私は兄にこれらの家賃の分配を請求しましたが兄は応じず全ての家賃を取得しています。
(この、総額は一千万近くになっています。)
一部の家賃は不動産業者に家賃回収を依頼しているため、業者の方に私の方に案分(四分の一)の家賃を振り込みをするように、昨年の夏、最高裁判所平成17年9月8日判決を根拠として内容証明郵便を送りましたが、こちらの要求に応ぜず兄に全ての家賃を振り込んでいす。また契約書などを見たいと思っているのですが、問い合わせのメールも無視され、電話にも出ません。
母が亡くなってから、賃貸契約の更新が行われているので、契約書の内容も確認をしたいと思っているのですが。。。
この不動産業者に対し、少額訴訟(内容証明郵便を送ってからの分の家賃)での家賃請求などは可能でしょうか?
また契約者(契約者である母親の相続人)に契約書を見せない、応対をしないなどをとる不動産業者に対し、法的な対応(慰謝料請求など)はできるでしょうか?

先ず、お兄様に対し、今までの家賃の分配を請求しましょう。
お兄様は請求に応じないとのことですので、訴訟等の法的措置を取るしかないでしょう。
相続財産に関する争いですので、調停を行う必要があります。
今までお兄様が請求に応じなかった経緯を説明し、合意が成立する可能性が低いことを明らかにすれば、調停を経ずに訴訟を行うこともできます。

管理会社に対し訴訟を提起することもできますが、少額訴訟ではなく通常訴訟がいいでしょう。
少額訴訟は不服申し立ての手段が限れている等、使い勝手が悪く、お勧めしません。

鈴木先生。
お忙しい中、ご返信頂き、心より感謝しております。
ありがとうございます。

実は調停の方は2年(コロナ下の影響もあり)続けていますが、相手方が色々な理由をつけて支払いに全く応じません。
先生がおっしゃられるように、民事裁判で、不当利得返還請求を考えていますが、当方、諸所の事情により、弁護士費用の工面が難しいところなので、とりあえず、その資金(弁護士費用)の為に少額訴訟を行い経済的利益を確保したいと思っているのです。(当方の家賃按分は一か月15万ほどになりますので、全ての店子から、少額訴訟でいままで(半年分)家賃を頂ければ、次のステップに進める利益になります。)

少額訴訟は使い勝手が悪いのですね。。。。
でも、不可能でないというのであれば、挑戦をしてみる価値もあるのでしょうか?

この不動産業者に対し、少額訴訟(内容証明郵便を送ってからの分の家賃)での家賃請求などは可能でしょうか?
  判例によれば当然に分割し、法定相続分に従った単独債権となるので、不動産業者に請求は可能です。

また契約者(契約者である母親の相続人)に契約書を見せない、応対をしないなどをとる不動産業者に対し、法的な対応(慰謝料請求など)はできるでしょうか?
  これはなかなか難しく、相続人の過半数で管理会社を変える決議をすれば管理会社を変更できる可能性があります。

  弁護士に面談で相談された方が良いと思います。

高島先生
ご解答をありがとうございます。
また、お礼のお返事が遅れてしまって申し訳ありません。
(相談が終わったものと勘違いをしておりました。(汗))

訴訟は可能なのですね。ありがとうございます。
最高裁判例がどの程度少額訴訟で有効なのか、分からなかったので、少し不安でしたが、資料を集めてやってみます。

相手の不動産業者からは、いまだに全く連絡もないのですが、訴訟を起こす旨の内容証明郵便を送れば対応も変わるかなと思います。

ただいま、資金面がちょっと苦しくなっていたので、出口が少しみえたような気持ちになりました。
ありがとうございました。