遺留分侵害額請求調停、あるいは訴訟に関して
現在、① 父の遺産分割審判中で、審判後、② 二次相続の母の遺留分侵害額請求調停あるいは訴訟 の申立てがなされる可能性があります。 相続人は子供二人のみで、申立人はいずれも兄、私は相手方です。 申立人は代理人弁護士を介していますが、私は自らで対応をしています。
1. ①と②が別の裁判所で行われた場合、①の書面等は関連事件として、自動的に②の裁判所へ送られるのでしょうか? それとも、何らかの移管手続きが必要でしょうか?
2. 移管手続きが必要な場合、どのような手続きをすべきでしょうか?
3. ①の調停は私の現住所管轄の裁判所で行われましたが、審判は父の出生地の裁判所へ移管されたため、私は電話会議システムを利用しています。 遺留分侵害額請求調停あるいは訴訟でも、審判と同様に遠方在住者は電話会議システムが利用できるのでしょうか? それとも、訴訟の場合は裁判所への出席が求められますか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
自動的に送られることはありません。
別事件ですから。
謄写申請して、必要なものを証拠として提出することになるでしょう。
訴訟になると、オンラインの申し出をして、オンラインで進めること
になるでしょう。
書記官に問い合わせれば教えてくれます。