遺産分割審判における 争う相手の代理人弁護士による不当行為への対応
現在、遺産分割審判中です。
相続人は子供二人のみで、私は相手方、申立人である兄には弁護士が付いています。
申立人である兄の代理人弁護士は弁護士照会により取得した書面の内、相手方である私の主張の裏付けとなる記述がなされた2枚のみを抜き取り、それ以外を裁判所に提出し、相手方の主張には理由がないとの主張がなされました。
書面が抜き取られている事に気がついた私が、書面にて弁護士会の照会書、および回答書を含む全ての書面の開示を求めたところ、後日抜き取られた2枚が裁判所に提出されました。
上述に関し、先生方のご意見をお聞かせください。
1. このような弁護士による行為は、遺産分割審判では普通に行われるのでしょうか? 不利になる事が記されている書面の開示は不要である事から、特に問題視されないのでしょうか?
2. 争う相手のこのような行為に対して、先生方はどのような対応をなさいますか?
① 裁判所もわかっている事なので、特に次回主張書面では取り上げない。
② 2枚の書面が抜き取られていた事実を事実として記し、相手方の主張裏付け書面の提出を控えて「相手方の主張には理由がない」と主張されている事を指摘する。
③ その他
3. この件に対する想定される裁判所の対応
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
なにをどういう目的で照会請求したのか、わからないですね。
証拠で使用したものと使用しないものの違いは、何なのかも
わからないですね。
提出証拠の取捨選択は弁護士の裁量ですね。
弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。